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| 5−8 | Q | 水道の使用を開始、または中止したいときはどうしたらよいのですか? | 戻る | ||
| A | 転入、転出、転居などにより水道の使用を開始、または中止したいときは、町水道課へ必ずご連絡ください。
参照:水道課からのお知らせ |
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| ◆問合せ先 水道課上水道担当 TEL55−3837 | |||||
| 5−9 | Q | 地震や洪水などの大災害が起きたときには、どこに避難すればよいのですか? | 戻る | |||
| A | 町は、平成7年に起きた阪神・淡路大震災を教訓に、平成9年度に「防災計画」を見直しました。このなかでは、各地域の避難場所を設けました。 災害時の避難場所は次のとおりです。 |
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| 1.岩舟小学校 | 5.岩舟中学校 | 9.静和連絡所 | 13.町ふるさとセンター | |||
| 2.静和小学校 | 6.町中央公民館 | 10.西根南集会所 | 14.こなら館 | |||
| 3.小野寺北小学校 | 7.町武道館 | 11.下津原集会所 | ||||
| 4.小野寺南小学校 | 8.小野寺連絡所 | 12.コスモスホール | ||||
| ◆問合せ先 総務課消防管財担当 TEL55−7752 | ||||||
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| 5−10 | Q | 突然やってきたセールスの巧みな口車に乗せられて、つい30万円のパソコンを契約してしまいました。契約した後「やっぱりいらなかった」と後悔しているのですが、解約でいますか? | 戻る | ||
| A | 契約をしてしまっても、一定期間内であれば、消費者から一方的に文書(内容証明郵便など)で解約できる「クーリング・オフ制度」があります。たとえば、訪問販売で30万円のパソコンを購入した場合、契約書を受け取った日を含めて8日以内に業者へ通知すれば、無条件で一方的に解約できます。この場合、違約金や商品の引き取り費用を請求されることはなく、支払済みの代金はすべて返還してもらえます。(※販売方法によって、この制度が適用される期間が異なります。)また、この制度は有効な手段ですが、法律的には、通信販売によるものや訪問販売であっても、訪問販売等に関する法律に指定されていない商品などや現金3,000円未満の商品を購入された場合などは利用できません。 | ||||
| ◆問合せ先 県消費生活センター TEL028−665−7744 | |||||