市街化調整区域の開発行為を緩和する区域指定
〜栃木県の「都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例」の適用〜

1.制度の概要

 市街化調整区域では、都市計画法第34条(立地基準)に該当するものでなければ開発行為を行うことができませんが、栃木県では、「都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例」を制定し、一定の条件を満たす区域(都市計画法第34条第1項第11号(旧8号の3)に規定する条例で指定する土地の区域)では建築基準法に定める
第二種低層住居専用地域で建築可能な建築物が立地できるようになりました。岩舟町は、県条例を活用し、町内29地区が指定区域となりました。
県条例に基づき、岩舟町で市街化調整区域の開発行為を緩和する区域は、平成19年7月13日から適用されました。 (平成19年栃木県告示第492号)

■区域数 29地区

■面 積 およそ381ha
 
■区域一覧
  条例指定区域一覧表 (11.4KB)
 
■位置図
  全体図 (457KB)
 
■区域図
中妻 (3.99MB) 16 三ツ谷・岸内 (1.11MB)
  西耕地・西根 (3.32MB) 17 静和 (937KB)
  上岡・下岡 (2.43MB) 18 赤羽根 (1.31MB)
  三谷 (2.87MB) 19 静戸 (1.30MB)
  古江 (2.51MB) 20 鯉ヶ島 (1.13MB)
  新里 (1.44MB) 21 水掛 (1.07MB)
  新里宿・畳岡本明 (1.32MB) 22 曲新田 (1.06MB)
  下津原上 (1.35MB) 23 上サ・五斗内 (1.36MB)
下津原中央・法花・原 (1.37MB) 24 静・曲ヶ島 (1.81MB)

10 畳岡

(1.32MB) 25 茂呂新田 (1.46MB)
  11 畳岡・新里 (2.70MB) 26 茂呂・羽抜 (1.42MB)
  12 鶴巻 (1.16MB) 27 茂呂本郷 (1.47MB)
  13 五十畑・和泉 (975KB) 28 御門 (1.39MB)
  14 古橋北 (1.25MB) 29 羽抜 (1.07MB)
  15 古橋南 (1.41MB)
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2.指定区域内でも開発許可等が必要な場合があります
 
 この制度は、条例に基づき指定された土地の区域内において一定の立地を許容するものであり、条例が適用された区域でも、都市計画法に基づく開発許可や建築許可農地に建築する場合は、農地法の許可を得た上で、建築することとなります。町外の方も、許可を得れば住宅建築や宅地の分譲も可能になります。
3.第二種低層住居専用地域で建築可能な主な建築物















 


住 宅
住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ね備えるもののうち政令で定めるもの(居住の用
1/2以上、事務所等部分50?u未満)
共同住宅、寄宿舎又は下宿
学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く)、図書館その他これらに類するもの

神社、寺院、教会その他これらに類するもの
老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
公衆浴場(「個室付浴場業」を除く)
診療所
巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物

店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定める用途に供する部分の床面積の合計が150?u以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く)
前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるもの(大規模な車庫等))を除く

詳細な区域図(1/2500)の閲覧
 
 詳細な区域図(1/2,500)は、町建設課及び開発許可権者である栃木県(県都市計画課及び栃木土木事務所)で、閲覧できます。
 
.問合せ先

  町建設課都市計画担当   TEL0282−55−7768
  県都市計画課開発指導担当 TEL028−623−2467
  県栃木土木事務所管理部  TEL0282−23−3435
 

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