転入・転出の手続き


2−1 Q 転出するときに、必要な手続きはどのようなものがありますか? 戻る
A

「転入届・転出届」「国民健康保険」「国民年金」「小・中学校の転校」などの手続きは各窓口へ。手続きには印かんなどが必要です。くわしくは、下記の表をご覧ください。そのほか、運転免許証の住所変更や、電気、電話、 ガス、水道などの開始 ・停止の手続きもお忘れなく。


こんなとき、こんな届出を        窓口案内
こんなとき 届出の種類 届出期間 届出人 持参するもの(★は該当者)
岩舟町へ来たとき 転入届 転入した日から14日以内 本人または
同一世帯人
●印かん
●前に住んでいた市町村の転出証明書
★国民年金手帳
★国民健康保険証
よその町へ行くとき 転出届 引っ越す日の前日までに 本人または
同一世帯人
●印かん
★国民健康保険証
★医療費受給資格者証(ひとり親・重心・妊産婦・こども医療)
★印鑑登録証

※行き先の住所、世帯主、予定日をはっきりさせてください。

転出証明書の郵便による請求書
町内で住所を変更したとき 転居届 転居した日から14日以内 本人または
同一世帯人
●印かん
★国民健康保険証
★老人医療受給者証
★医療費受給資格者証(ひとり親・重心・妊産婦・こども医療)

※新しい住所をはっきりさせてください。
結婚するとき 婚姻届 届けたときから有効 夫と妻 ●婚姻届書
●2人の印かん
●証人2人の署名押印
★国民健康保険証
★町内に本籍がない人は戸籍謄本または戸籍全部事項証明書
★未成年者は父母の同意書

※署名は必ず本人が自署してください。
子どもが生まれたとき 出生届 生まれた日から14日以内 父母 ●印かん
●母子手帳
●出生証明書
●保険証

※命名には常用漢字、人名用漢字、カタカナまたは、ひらがなを用いてください。
亡くなったとき 死亡届 亡くなった日から7日以内 親族 ●印かん
●死亡診断書か検案書
★国民健康保険証
★老人医療受給者証
★医療費受給資格証(ひとり親・重心・妊産婦・こども医療)
★介護保険被保険者証
★印鑑登録証
印かんの登録をしたいとき 印鑑登録 必要なとき 本人か代理人 ●登録する印かん
●官公署発行の身分証明書(写真のあるもの)
自動車運転免許証・パスポートなど
★代理人申請のときは代理人選人届

※ふちの欠けた印かんは登録できません。
※代理人申請の場合は、即日登録および証明書の発行はできません。
印鑑証明書がほしいとき 印鑑登録証明書 必要なとき 本人か代理人 ●印鑑登録証(紺色ビニール手帳)
※提示がないと証明書を交付できません。
●印かん(認印)
※交付申請書には、登録者の住所・氏名を明記するため、代理人に依頼するときはよく気をつけてください。
◆問合せ先 住民生活課住民担当  TEL55−7754


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