「岩舟町建築物耐震改修促進計画(素案)」にご意見を
 

「岩舟町小規模工事等契約希望者登録制度」について

(1)

小模工事等の範囲は、町が発注する小規模な建設工事や修繕でその内容が軽易で、かつ履行の確保が容易な契約金額50万円以内のものです。

(2)

登録申請をした方は、登録名簿に登録され、町が、小規模工事等を発注する際の指名業者選定の対象となります。しかし、指名や契約を約束するものではありません。

(3)

契約方法は、原則として複数の指名業者との見積競争により、最も低価格の見積書を提出した方と契約することとなります。なお、見積に指名されても辞退することは自由ですが、辞退する場合は必ず連絡をお願いします。

(4)

請負った工事等は、自ら履行することを原則とし、一括下請負(丸投げ)及び町が認めた場合以外の下請けはできませんので、希望業種は、自ら施行(履行)できる業種を記載してください。

(5)

契約の履行は、岩舟町財務規則、その他関係法令に基づき信義にしたがって誠実に履行してください。

1 登録できる方

岩舟町内に主たる事業所(本社、本店)又は住所(住民登録)を有する方とします。ただし、次のいずれかに該当する場合は登録できません。

成年被後見人及び被保佐人
破産者で復権を得ていない方
岩舟町入札参加資格者名簿に登録されている方
希望する業種に必要な資格、免許を有しない方
2 登録できる業種
登録できる業種は、建設業法で定められている業種で、5種類までです。

岩舟町水道事業の「指定給水装置工事事業者」及び岩舟町下水道事業の「排水設備指定工事店」の指定を受けている方は、当該業種の登録は必要ありません。

3 申請書類
(1)

岩舟町小規模工事等契約希望者登録申請書」(申請書は総務課にもあります。)
・希望する工事の種類は具体的にわかりやすく、1枠に1業種のみ記入してください。
例 ブロック、大工、左官、足場、塗装、造園、外壁吹付け、土留め、ネットフェンス、電気設備、畳、ふすま、壁紙、ガラス、門扉、内装・・・等

(2)

町税の納税証明書(役場別館1階の税務課で発行します。)
@個人の場合 
  ・町県民税(平成19年度分)
  ・固定資産税(平成19年度分)
A法人の場合 
  ・法人町民税(平成19年度分)
  ・固定資産税(平成19年度分)

(3)

希望業種に資格 ・免許等が必要な場合は、その資格・免許等の写し(コピー)

4 登録有効期間

3年間(平成20年4月1日〜平成23年3月31日)
(その後は、改めて登録申請手続きをお願いします。)

5 登録内容の変更

登録申請した後に、申請事項に変更を生じた場合又は休業・廃業した場合は、その旨を総務課まで届けてください。

6 受付期間

平成20年3月3日(月)〜平成20年3月24日(月)(土,日,休日を除く)
午前9時〜午後4時(正午〜午後1時を除く)

7 受付場所
総務課消防管財担当(本庁舎2階)
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問合せ先
総務課消防管財担当
〒329−4392  岩舟町大字静5132番地2
TEL 55−77 52  FAX 55−4910
soumu@town.iwafune.tochigi.jp


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