父母の一方または両方が死亡した児童(義務教育終了前)について手当を支給することにより、児童の健全な育成および福祉の増進を図ることを目的とする制度です。 ■対象者 日本国民であって、岩舟町内に住所を有する次のいずれかに該当する者 1.父母の一方が死亡した児童を監護する当該児童の父または母で現に配偶者を有しない者 2.父母の一方が死亡した児童を父もしくは母が監護しない場合は、当該児童を養育する者または該当児童のうち年長の者 3.父母が死亡した児童を養育する者または当該児童のうち年長の者 ■支給制限 前年の所得につき、町民税のうち所得割を課せられている場合は支給停止(その年の6月から翌年の5月まで) ■手当月額 月額1人につき3,000円(児童が15歳到達日以後の最初の3月31日まで) ■支給期間 認定請求した日の属する月の翌月から支給すべき事由が消滅した日の属する月まで ■支給時期 原則として年4回(6月・9月・12月・3月)支給 ■請求手続き 遺児手当額認定請求書に下記書類を添付し提出すること ・戸籍謄本又は抄本 ・在学証明書(15歳に達した日の属する学年の末日以後引き続き中学校等に在学する場合) ・住民票の写し(対象児童が他の市町村内に住所を有するとき) ・印鑑
|
| お問い合わせは 保険児童課 児童福祉担当 まで TEL 0282-55-7762/FAX 0282-55-3986 メールはこちら |
| 岩舟町役場 〒329-4392 栃木県下都賀郡岩舟町大字静5132番地2 各課の電話番号・メールアドレス一覧 町長へのメールはこちらへ Copyright(C)Iwafune Town. All Rights Reserved. |
