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児童手当制度

 

児童を養育している方に手当てを支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とした制度です。

 

○対象者

岩舟町に住所を有する小学校終了前の児童の保護者。

ただし、前年(1月から5月までの月分の手当ては前々年)の所得が所得制限限度額以上の場合には、児童手当等は支給されません。

 

○支給期間

こどもの出生の日、または住所を有した日から12歳到達後最初の3月31日まで。

 

○支給額

・3歳未満の児童  一律 月額10,000円

・3歳以上の児童  第1子・第2子 月額 5,000円

第3子以降   月額10,000円

 

○支払時期

原則として、毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支給されます。

 

○請求手続き

児童手当等認定請求書に下記の書類等を持参し、窓口に申請してください。

・健康保険証または年金加入証明

・印鑑

・預金通帳(請求者名義、ゆうちょ銀行を除く)

・児童手当用所得証明書(転入の方)

・その他仕事の都合等で児童と別居する場合など、必要に応じて提出する書類があります。

 

○注意

・所得制限限度額がもうけられています。対象者の前年の所得が限度額を超えていると児童手当は支給されません。

・児童手当等を受けている方は、毎年6月に現況届を提出していただきます。

 

子ども手当制度に変わりました。

 

 

 

お問い合わせは 保険児童課 児童福祉担当 まで
  TEL 0282-55-7762/FAX 0282-55-3986 メールはこちら
岩舟町役場    〒329-4392 栃木県下都賀郡岩舟町大字静5132番地2
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