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児童扶養手当

 

父母の離婚、父の死亡などによって、父と生計を同じくしていない児童や、父親が重度の障害の状態にある児童が心身ともに健やかに育成されることを目的とした制度です。

 

■対象者

岩舟町に住所を有し、次のいずれかに該当する18歳未満の

児童の保護者。

 

1 父母が婚姻を解消した児童

2 父が死亡した児童

3 父が重度の状態にある児童

4 父の生死が明らかでない児童

5 父に引き続き1年以上遺棄されている児童

6 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

7 母が婚姻によらないで出産した児童

8 父母ともに行方不明である児童

 

ただし、次の場合には支給されません。

・前年(1月から5月までの月分の手当ては前々年)の所得が所得制限限度額以上の場合

・母または養育者が公的年金(例:遺族年金、障害年金、老齢年金など)の給付を受けることができるとき。

・母が婚姻しているとき(この婚姻には、婚姻の届けをしていないが生活を共にしているなどの事実上の婚姻関係にある場合を含みます。独身男性と同居している場合は、事実上の婚姻関係とみなされる場合があります)

・児童について次のいずれかに該当するとき。

1 日本国内に住所を有しないとき

2 父または母の死亡について支給される遺族年金または遺族補償を受けることができるとき

3 父に支給される障害年金加算の対象となっているとき

4 児童福祉施設に入所・里親に委託されたとき

5 父と生計を同じくしているとき(父が障害に該当する場合を除く)

・平成15年4月1日において支給要件に該当してから既に5年を経過しており、その間に請求しなかったとき。

 

■支給額

・児童が1人の場合

全額支給  月額41,720円

一部支給  月額9,850~41,710円

・児童が2人以上の場合は5,000円加算、3人目からは児童1人増すごとに3,000円ずつ加算されます。

※手当月額は物価等の動向により改定となる場合があります。

 

■支払時期

原則として、毎年4月、8月、12月に支給されます。

 

■請求手続き

児童扶養手当認定請求書に下記の書類等を持参し、窓口に申請してください。

・養育費等に関する申告書

・戸籍謄本

・健康保険証または年金加入証明

・印鑑

・預金通帳(請求者名義、ゆうちょ銀行を除く)

・児童手当用所得証明書(転入の方)

・その他事情に応じて必要な書類を提出していただくことがあります。

 

■注意

・所得制限限度額がもうけられています。対象者の前年の所得が限度額を超えていると手当は支給されません。

・児童扶養手当を受けている方は毎年8月に現況届けを提出していただきます。該当される方には通知します。

・住所が変わるとき、同居する家族の異動など、届出の内容が変わったときは手当証書と印鑑を持って変更の届出をしていただくことが必要です。また、資格がなくなる要件の方が届出をされずに手当の支給を受けた場合には返還していただくことになります。

 

 

お問い合わせは 保険児童課 児童福祉担当 まで
  TEL 0282-55-7762/FAX 0282-55-3986 メールはこちら
岩舟町役場    〒329-4392 栃木県 下都賀郡 岩舟町 大字静5132番地2
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