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子ども手当制度のお知らせ

次代の社会を担う子どもたちが健やかに育つことができるよう、子育て世帯を支援することを目的とした制度です。「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」(平成23年10月から平成24年3月まで)の施行により平成2310月から制度内容が変わりました。平成24年4月以降の制度内容は未定です。

 

支給対象者

○中学校修了前(15歳到達後最初の331日)までの子どもを養育している方

所得制限はありません。

 

■支給額(月額)

0歳から3歳未満    

15,000

3歳から小学校修了前   

1子、第2子※

10,000

3子以降※

15,000

中学生

10,000

 

(※18歳に達する日以後の最初の331日までの間にある養育するお子さんの中で、年長者から順に数えます。)

 

■支給時期

○平成242月(平成2310月分から平成241月分)

○平成246月(平成242月分、3月分)

 

■申請が必要な方

○平成239月末日時点で手当を受給していた方

※対象となる方には保険児童課から申請書を郵送します。

10月以降出生・転入などにより、新たに受給資格が生じた方

 

■申請に必要なもの

○印鑑

○健康保険被保険者証(申請者のもの)またはそのコピー

○通帳(申請者のもの)またはそのコピー

※上記以外にも必要に応じて提出していただく書類があります。あらかじめご了承ください。

 

中学校卒業前までのお子さんを持つ方へ(PDF

 

■問合せ先

保険児童課 児童福祉担当 ℡(557762

 

 

 

岩舟町役場    〒329-4392 栃木県下都賀郡岩舟町大字静5132番地2
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