次代の社会を担う子どもたちが健やかに育つことができるよう、子育て世帯を支援することを目的とした制度です。「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」(平成23年10月から平成24年3月まで)の施行により平成23年10月から制度内容が変わりました。平成24年4月以降の制度内容は未定です。 支給対象者 ○中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日)までの子どもを養育している方 所得制限はありません。 ■支給額(月額)
(※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある養育するお子さんの中で、年長者から順に数えます。) ■支給時期 ○平成24年2月(平成23年10月分から平成24年1月分) ○平成24年6月(平成24年2月分、3月分) ■申請が必要な方 ○平成23年9月末日時点で手当を受給していた方 ※対象となる方には保険児童課から申請書を郵送します。 ○10月以降出生・転入などにより、新たに受給資格が生じた方 ■申請に必要なもの ○印鑑 ○健康保険被保険者証(申請者のもの)またはそのコピー ○通帳(申請者のもの)またはそのコピー ※上記以外にも必要に応じて提出していただく書類があります。あらかじめご了承ください。 ■問合せ先 保険児童課 児童福祉担当 ℡(55)7762
|
||||||||||||||||
| 岩舟町役場 〒329-4392 栃木県下都賀郡岩舟町大字静5132番地2 各課の電話番号・メールアドレス一覧 町長へのメールはこちらへ Copyright(C)Iwafune Town. All Rights Reserved. |
