児童扶養手当は、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的としている支給される手当です。 1.母又は母に代って養育している方の支給要件 次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後最初の3月31日まで(政令に定める程度の障害を有する場合は20歳未満))について、監護している母又は母に代って児童を養育している方 ・父母が婚姻を解消した児童 ・父が死亡した児童 ・父が政令に定める程度の障害の状態にある ・父の生死が明らかでない児童 ・その他(父が1年以上遺棄している児童、父が1年以上拘禁されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童など) 2.父又は父に代って養育している方の支給要件 次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後最初の3月31日まで(政令に定める程度の障害を有する場合は20歳未満))について、監護している父又は父に代って児童を養育している方 ・父母が婚姻を解消した児童 ・母が死亡した児童 ・母が政令に定める程度の障害の状態にある ・母の生死が明らかでない児童 ・その他(母が1年以上遺棄している児童、母が1年以上拘禁されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童など) 3.手当が支給されない場合 次のいずれかに該当するときは、支給されません。 ※【 】内は父子家庭 1 児童又は受給資格者が日本国内に住所がないとき 2 母【父】が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが生活を共にしているなど事実上の婚姻関係にある場合も含む。)(父【母】が政令に定める程度の障害の状態にある場合を除きます。) 3 受給資格者が公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金など)を受けられるとき 4 児童が父又は母の死亡について支給される公的年金を受けられるとき 5 児童が児童福祉施設等(保育所を除く)などに入所していたり、里親に委託されたとき 6 児童が父【母】に支給される公的年金の加算の対象となっているとき 7 児童が父【母】と生計を同じくしているとき(その者が政令に定める程度の障害の状態にある場合を除きます。) 8 児童が母の配偶者【父の配偶者】(事実上の配偶者を含む。)に養育されているとき(その者が政令に定める程度の障害の状態にある場合を除きます。) 9 平成15年4月1日において既に手当の支給要件に該当してから5年を経過しているとき(父子家庭を除きます。) 4.手当の額 月額 41,550円(全部支給)~月額9,810円 (所得に応じて異なります。) ※児童が2人の場合は、上記金額に5,000円を加算、3人目からは児童1人増すごとに3,000円ずつ加算されます。 5.所得の制限 受給資格者(ひとり親家庭の父又は母等)及び扶養義務者等の前年の所得に応じ、その年(8月から翌年の7月まで)の手当の支給額が決まります。 ※受給資格者及び同居している扶養義務者等(受給資格者の親や兄弟など)の所得により手当が全部支給停止となる場合があります。 所得制限限度額表
所得税法上に規定する老人扶養親族、老人控除対象配偶者、特定扶養親族がある場合は、次の額を上記の限度額に加算します。 ①請求者の場合 老人扶養親族、老人控除対象配偶者がある場合 ... 10万円/人 特定扶養親族がある場合 ... 15万円/人 ②扶養義務者、孤児等の養育者、配偶者の場合 老人扶養親族がある場合...6万円/人(だたし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合、一人を除く) ※請求者が母又は父の場合、児童の父又は母から受け取った養育費の8割の額が所得に算入されます。 6.児童扶養手当を受ける手続き 認定請求書の提出が必要になります。請求には戸籍謄本などを添付することになりますが、手当を受ける方の状況によって添付書類が異なりますので、保険児童課におたずねください。 なお、この手当は受給資格があっても請求をしないと支給されません。 7.手当の支給 手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回支払月の前月までの分が指定金融機関の口座に振り込みになります。
※支払日が、土、日または休日のときは、繰り上げて支給されます。 注 意 支給要件に該当しなくなった場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。 届出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになります。
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