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療育手帳の交付

療育手帳について、以下の事項に該当する場合には、健康福祉課までお申し出ください。

申請書等の用紙は健康福祉課窓口に用意してあります。

 

項目

事由

用意するもの

新規交付

・町内に住所を有し、手帳の交付を希望される方

・他県の手帳をお持ちで、転入された方

  写真(3cm 縦4cm)

  印鑑

  他県で交付された手帳(転入の場合)

再交付

・手帳を紛失した場合

・手帳を破損した場合

・手帳の記載欄の余白がなくなった場合

・写真(3cm 縦4cm)

・印鑑

・手帳(紛失の場合を除く)

記載事項変更

・手帳の記載内容(住所・氏名・保護者等)が変更になった場合

印鑑

手帳

返還

死亡された場合

紛失していた手帳が見つかった場合

印鑑

手帳

 

 

 ・再判定

手帳交付の際に、次回の判定時期が指定されますので、その時期までに児童相談所(18歳未満の方)あるいは知的障害者更生相談所(18歳以上の方)で再判定を受ける必要があります。手帳に記載されている判定期間に直接連絡し、予約を取って再判定を受けてください。
お問い合わせは 健康福祉課 社会福祉担当 まで
  TEL 0282-55-7759/FAX 0282-55-3986 メールはこちら
岩舟町役場    〒329-4392 栃木県下都賀郡岩舟町大字静5132番地2
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