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補装具費の支給

補装具費の支給

 

1.補装具の種目

補装具種目

障がいの種別

盲人安全つえ、義眼、眼鏡

視覚障害

補聴器

聴覚障害

義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(T字状・棒状のつえを除く)

肢体不自由

座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

肢体不自由(障害児)

重度障害者用意思伝達装置

重度両上下肢障害

及び音声言語障害

 

2.申請手続き

必ず、補装具を購入・修理する前に申請に来てください。役場に申請する前に購入・修理したものに関しては、補装具費を支給出来ませんので御注意ください。

事前の申請により必要と認められると、補装具の購入費又は修理費が支給されます。

  原則として利用者負担は1割です。(所得に応じて一定の負担上限があります。)

 

*必要書類

  補装具費支給申請書  ord版  PDF版

  補装具費支給意見書(健康福祉課窓口にあります。)

  補装具の見積書

 

*申請~補装具費支給決定までの流れ

受け付けた申請書類を元に、更生相談所に判定を依頼。約1カ月ほどで判定結果が出ます。

支給が認められれば決定通知書をご本人様に送付します。補装具が出来ましたら、決定通知書に記載されている自己負担額を支払い、業者から補装具を受け取ってください。

 

備考

意見書は省略できる場合があります。詳しくは健康福祉課窓口(TEL0282-55-7759)にご相談ください。

・支給意見書の不備や、見積書との相違。基準額の誤り等で支給決定が遅れることがあります。

 

お問い合わせは 健康福祉課 社会福祉担当 まで
  TEL 0282-55-7759/FAX 0282-55-3986 メールはこちら
岩舟町役場    〒329-4392 栃木県下都賀郡岩舟町大字静5132番地2
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