補装具費の支給 1.補装具の種目
2.申請手続き 必ず、補装具を購入・修理する前に申請に来てください。役場に申請する前に購入・修理したものに関しては、補装具費を支給出来ませんので御注意ください。 事前の申請により必要と認められると、補装具の購入費又は修理費が支給されます。 原則として利用者負担は1割です。(所得に応じて一定の負担上限があります。) *必要書類 補装具費支給意見書(健康福祉課窓口にあります。) 補装具の見積書 *申請~補装具費支給決定までの流れ 受け付けた申請書類を元に、更生相談所に判定を依頼。約1カ月ほどで判定結果が出ます。 支給が認められれば決定通知書をご本人様に送付します。補装具が出来ましたら、決定通知書に記載されている自己負担額を支払い、業者から補装具を受け取ってください。 備考 意見書は省略できる場合があります。詳しくは健康福祉課窓口(TEL0282-55-7759)にご相談ください。 ・支給意見書の不備や、見積書との相違。基準額の誤り等で支給決定が遅れることがあります。 |
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