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税金の減免

税金の減免

区分

 

内   容

 

問合せ先

所 得 税

障害者控除

所得者本人又はその控除対象配偶者若しくは扶養親族が障害者(身障36級、中・軽度の知的障害、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者等)に該当する場合

所得控除

27万円

 

税務署

障害者控除

(特別障害者)

所得者本人又はその控除対象配偶者若しくは扶養親族が特別障害者(身障12級、重度の知的障害、精神1級等)に該当する場合

所得控除

40万円

配偶者控除・扶養控除(同居特別障害者)

同居している控除対象配偶者若しくは扶養親族が、特別障害者に該当する場合

所得控除

通常の配偶者・扶養控除

35万円

住 民 税

非課税

障害者、未成年者、寡婦又は寡夫であって分離課税とされる退職所得を除外した前年中の所得が125万円以下の者

非課税

 

役 場 

税務課

障害者控除

納税義務者又はその控除対象配偶者、扶養親族が障害者(身障36級、中・軽度知的障害、精神23)である場合

所得控除

26万円

特別障害者控除

納税義務者又はその控除対象配偶者、扶養親族が特別障害者(身障12級、重度の知的障害、精神1)である場合

所得控除

30万円

同居特別障害者扶養控除

同居している扶養親族又は控除対象配偶者が特別障害者に該当する場合

 

所得控除

56万円

相 続 税

障害者控除

相続又は遺贈によって財産を取得した者が無制限納税義務者である民法第5編第2章の規定による相続人に該当し、かつ、障害者である場合

6万円(特別障害者の場合は12万円)×70歳に達するまでの年数

 

税務署

事業税

重度の視力障害者(失明または両眼の視力が矯正視力0.06以下の者)が行うあんま、はり、きゅう等その他医業に類する事業

課税の対象外

 

県税事務所

自動車税

減免になる場合がありますので、自動車税事務所または県税事務所にお問い合わせください

申請により減免(免除)

県税事務所

軽自動車税

減免になる場合がありますので、窓口でお問い合わせください

申請により減免

役 場

税務課

 

 

お問い合わせは 健康福祉課 社会福祉担当 まで
  TEL 0282-55-7759/FAX 0282-55-3986 メールはこちら
岩舟町役場    〒329-4392 栃木県下都賀郡岩舟町大字静5132番地2
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