特別障害者手当 精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の方に手当が支給されます。 対象者 ・身体障害者手帳1、2級程度の異なる障害が重複している方 ・身体障害者手帳1、2級程度の障害及び最重度の知的障害等が重複している方 ・身体または精神に前期と同程度の障害、疾病のある方 手当の額 月額26,440円 支給制限 ・本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額をこえる場合 ・施設に入所している場合又は病院等に継続して3ヶ月以上入院している場合 障害児福祉手当 精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳未満の児童に手当が支給されます。 対象者 ・身体障害者手帳1、2級の一部の方 ・最重度の知的障害のある方 ・身体または精神に前記と同程度の障害、疾病等のある方 手当の額 月額 14,380円 支給制限 ・本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額をこえる場合 ・施設に入所している場合(病院に入院している場合は可能) ・障害を支給事由とする年金を受給している場合 |
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