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特別障害者手当・障害児福祉手当

特別障害者手当

精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある20歳以上の方に手当が支給されます。

 

対象者

・身体障害者手帳1、2級程度の異なる障害が重複している方

・身体障害者手帳1、2級程度の障害及び最重度の知的障害等が重複している方

・身体または精神に前期と同程度の障害、疾病のある方

 

手当の額

月額26,440円

 

支給制限

・本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額をこえる場合

・施設に入所している場合又は病院等に継続して3ヶ月以上入院している場合

 

障害児福祉手当

精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳未満の児童に手当が支給されます。

 

対象者

・身体障害者手帳1、2級の一部の方

・最重度の知的障害のある方

・身体または精神に前記と同程度の障害、疾病等のある方

 

手当の額

月額 14,380円

 

支給制限

・本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額をこえる場合

・施設に入所している場合(病院に入院している場合は可能)

・障害を支給事由とする年金を受給している場合

 

お問い合わせは 健康福祉課 社会福祉担当 まで
  TEL 0282-55-7759/FAX 0282-55-3986 メールはこちら
岩舟町役場    〒329-4392 栃木県下都賀郡岩舟町大字静5132番地2
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