心身障害児(者)を扶養している人(保護者)が加入し、一定額の掛金を納付することにより、加入者が死亡または重度障害になったとき、障害児(者)に、一定の年金を生涯を通じて支給し生活の安定を図ろうとする制度です。
対象者 身体障害者手帳の1級から3級の方、療育手帳の交付を受けている方、精神障害のある方の保護者で、生命保険に加入可能な健康状態にある65歳未満の方。 掛 金 加入者の加入時の年齢により異なります。 年金の支給 加入者が死亡または重度障害になった時、心身障害児(者)年金が終身支給されます。 月額 20,000円 |
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