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福祉タクシー

通院等の為にタクシー利用を必要とされる高齢者・障害者の方に、基本料金を助成する福祉タクシー利用券を交付します。

・対象者

 次の①または②のいずれかに該当する方で、通院等の為にタクシー利用を必要とされる方

 ①身体障害者手帳12級に該当される方

  療育手帳A、A1、A2のいずれかの判定を受けている方

 ②年齢が満80歳以上の方

 

・申請時に持ってくるもの

  健康保険証

  印鑑

  医療機関の領収書、通院日時の予約表など通院していることが証明できるもの(最近のもので、利用者氏名と医療機関の押印がされているもの)

  身体障害者手帳または療育手帳(該当者のみ)

  利用者証(以前タクシー券を貰ったことがある方)

以上のものを持って、役場の健康福祉課までお越しください。

 

 ・利用方法

  ①タクシーに乗ったら、運転手の方に利用者証を見せてください。

  ②目的地に着いたらその月の福祉タクシー利用券を1枚渡してください。基本料金を超えた額は利用者がお支払いください。

 ・注意事項

  *タクシー利用券は月ごとに色が分かれて4枚あり、その月にしか使えません。また、1回の乗車につき1枚ずつしか使えません。使用できずに、余ったタクシー券は役場に返還してください。

  *福祉タクシー券はいかなる理由(紛失、汚損など)によっても再発行できません。大切に保管してください。
お問い合わせは 健康福祉課 社会福祉担当 まで
  TEL 0282-55-7759/FAX 0282-55-3986 メールはこちら
岩舟町役場    〒329-4392 栃木県下都賀郡岩舟町大字静5132番地2
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