通院等の為にタクシー利用を必要とされる高齢者・障害者の方に、基本料金を助成する福祉タクシー利用券を交付します。
・対象者 次の①または②のいずれかに該当する方で、通院等の為にタクシー利用を必要とされる方 ①身体障害者手帳1・2級に該当される方 療育手帳A、A1、A2のいずれかの判定を受けている方 ②年齢が満80歳以上の方 ・申請時に持ってくるもの ① 健康保険証 ② 印鑑 ③ 医療機関の領収書、通院日時の予約表など通院していることが証明できるもの(最近のもので、利用者氏名と医療機関の押印がされているもの) ④ 身体障害者手帳または療育手帳(該当者のみ) ⑤ 利用者証(以前タクシー券を貰ったことがある方) 以上のものを持って、役場の健康福祉課までお越しください。 ・利用方法 ①タクシーに乗ったら、運転手の方に利用者証を見せてください。 ②目的地に着いたらその月の福祉タクシー利用券を1枚渡してください。基本料金を超えた額は利用者がお支払いください。 ・注意事項 *タクシー利用券は月ごとに色が分かれて4枚あり、その月にしか使えません。また、1回の乗車につき1枚ずつしか使えません。使用できずに、余ったタクシー券は役場に返還してください。 |
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