公共交通機関等の障害者割引制度 ・有料道路における障害者割引制度 ①対象障害者の範囲 ア)障害者ご本人が運転される場合 身体障害者手帳の交付を受けているすべての方が対象になります。 イ)障害者ご本人以外の方が運転され、障害者ご本人が同乗される場合 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けた方のうち、「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第一種となっている方(手帳に記載されています。)が対象になります。 ②対象自動車の範囲 手帳をお持ちの方一人につき一台です。又、自動車の所有者は本人,家族,常時介護をしている方で、個人名義 (自家用)の車に限ります。 ③申請方法 必要書類等をお持ちになり、健康福祉課窓口までお越しください。 *ETCをご利用にならない場合の必要書類等 ・身体障害者手帳又は療育手帳 ・車検証又は軽自動車届出済証 ・運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ) *ETCをご利用になる場合の必要書類等 ・身体障害者手帳又は療育手帳 ・車検証又は軽自動車届出済証 ・運転免許証(障害者ご本人が運転される場合のみ) ・ETCカード(障害者本人名義のもの) ・ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等) ご不明な点がございましたら健康福祉課社会福祉担当までお問い合わせください。 TEL0282-55-7759 FAX0282-55-3986 ・日本旅客鉄道(JR)運賃の割引 身体障害者手帳又は療育手帳の所持者が手帳を乗車券販売窓口で呈示すると、運賃が割引になる場合があります。 詳しくはJR各駅にお問い合わせください。 ・航空運賃の割引 航空券販売窓口で身体障害者手帳又は療育手帳を呈示することで、国内航空会社の国内定期路線の運賃が割引になる場合があります。割引率は各航空会社によって異なります。詳しくは各航空会社窓口にお問い合わせください。 ◆第1種身体障害者及びA判定の知的障害者(満12歳以上)...本人及び介護者1名 (介護者が同行する場合には、同一搭乗区間の航空券を本人と同時に購入してください。) ◆第2種身体障害者及びB判定の知的障害者(満12歳以上)...本人のみ (ただし、等級により割引にならない場合もあります。) |
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