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障害福祉サービスの内容

障害福祉サービスには、日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と、自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」があります。

・介護給付費

 

サービス名

給付の種類

サービス内容

居宅介護

(ホームヘルプ)

介護給付

自宅で入浴や排せつ、食事の介護など、自宅での生活全般にわたる介護サービスを行います。

重度訪問介護

介護給付

重度の肢体不自由があり常に介護が必要な人に、自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。

行動援護

介護給付

知的障害または精神障害により、行動が困難で常に介護の必要な人に、外出時の支援や行動の際に生じる危険回避のための援護などを行います。

重度障害者等

包括支援

介護給付

常に介護を必要とする人の中でも介護の必要性がとても高い人に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。

児童デイサービス

介護給付

障害児に対して、施設に通っての日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを行います。

短期入所

(ショートステイ)

介護給付

自宅で介護を行う人が病気の場合などに、短期の入所による入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

療養介護

介護給付

病院などの施設で、おもに日中に機能訓練や療養上の管理、看護、介護、日常生活上の援助などを行います。

生活介護

介護給付

常に介護を必要とする人に、おもに日中に障害者支援施設などで行われる入浴、排せつ、食事の介護や、創作的活動、生産活動の機会の提供などを行います。

施設支援入所

介護給付

介護が必要な人や通所が困難な人で、自立訓練または就労移行支援のサービスを利用している人に対して居住の場を提供し、夜間における日常生活の支援を行います。

共同生活介護

介護給付

日中に就労または就労継続支援等のサービスを利用している知的障害者または精神障害者に対し、地域の共同生活の場において、入浴や排せつ、食事の介護などを行います(基本的に18歳以上の人を対象としています)

 

 

 

・訓練等給付

 

 

就労移行支援

訓練等給付

就労を希望する人に、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練や職場実習などを、一定期間の支援計画に基づき行います。

就労継続支援

(雇用型・非雇用型)

訓練等給付

一般企業等で雇用されることが困難な人に、働く場の提供や、就労に必要な知識や

能力の向上のための訓練を行います。

自立訓練

(機能訓練・生活訓練)

訓練等給付

自立した日常生活や社会生活ができるよう、身体機能や生活能力向上のための訓練を、一定期間の支援計画に基づき行います。

共同生活援助

訓練等給付

日中に就労または就労継続支援等のサービスを利用している知的障害者または精神障害者に対し、地域の共同生活の場において、相談や日常生活上の援助を行います。

 

お問い合わせは 健康福祉課 社会福祉担当 まで
  TEL 0282-55-7759/FAX 0282-55-3986 メールはこちら
岩舟町役場    〒329-4392 栃木県下都賀郡岩舟町大字静5132番地2
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