障害福祉サービスを利用するためには、町にサービス利用申請をして審査、判定を受ける必要があります。その結果、障害程度区分が決定され受給者証が交付されます。利用者は、サービス提供事業者と契約し、サービスの利用が始まります。
・介護給付~サービス利用までの流れ
①岩舟町役場または、相談支援事業者に相談します。サービスが必要な場合は、役場の健康福祉課に申請します。 ②申請を行うと、調査員が心身の状況や生活環境などについての調査に伺います。 ③調査の結果と医師の意見書を元に、審査会で審査・判定が行われ、障害程度区分が決められます。(非該当から区分1~6まで) ④障害程度区分や生活環境、申請者の希望などをもとにサービスの支給量が決まり、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。 ⑤一定期間、サービスを利用し、ご本人の利用意思やサービスが適切かどうかを確認し、評価項目に沿ったお一人お一人の個別支援計画を作成。その結果をふまえ、本支給決定が行われます。 ⑥サービスの利用を開始します。受給者証を提示してサービスを利用し、利用者負担(原則として1割) |
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