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サービス利用の仕方

障害福祉サービスを利用するためには、町にサービス利用申請をして審査、判定を受ける必要があります。その結果、障害程度区分が決定され受給者証が交付されます。利用者は、サービス提供事業者と契約し、サービスの利用が始まります。

 

 

 

介護給付~サービス利用までの流れ

 

・介護給付~サービス利用までの流れ

①岩舟町役場または、相談支援事業者に相談します。サービスが必要な場合は、役場の健康福祉課に申請します。

 

②申請を行うと、調査員が心身の状況や生活環境などについての調査に伺います。

 

 

 

 

③調査の結果と医師の意見書を元に、審査会で審査・判定が行われ、障害程度区分が決められます。(非該当から区分16まで)

 

 

 

 

 

障害程度区分や生活環境、申請者の希望などをもとにサービスの支給量が決まり、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。

 

 

 

⑤一定期間、サービスを利用し、ご本人の利用意思やサービスが適切かどうかを確認し、評価項目に沿ったお一人お一人の個別支援計画を作成。その結果をふまえ、本支給決定が行われます。

 

 

 

 

⑥サービスの利用を開始します。受給者証を提示してサービスを利用し、利用者負担(原則として1)

 

お問い合わせは 健康福祉課 社会福祉担当 まで
  TEL 0282-55-7759/FAX 0282-55-3986 メールはこちら
岩舟町役場    〒329-4392 栃木県下都賀郡岩舟町大字静5132番地2
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