サービスを利用したら、原則として費用の1割を支払います。ただし、負担が重くなりすぎないように、所得に応じて支払う費用の上限が決められています。 また、低所得1、低所得2、一般(所得割16万円未満※児童の場合は28万円未満)の区分の人で資産などの要件を満たす人は、利用者負担の軽減措置により負担上限額が軽減されます。申請方法等、詳しくはお問い合わせください。 ・利用者負担の上限額
※この他、施設入所者・グループホーム入所者の個別減免、高額障害福祉サービス費、食費・高熱水費への補助などの利用者負担の軽減があります。(対象者等についてはお問い合わせください。) |
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