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サービスにかかる費用

 サービスを利用したら、原則として費用の1割を支払います。ただし、負担が重くなりすぎないように、所得に応じて支払う費用の上限が決められています。

 

 また、低所得1、低所得2、一般(所得割16万円未満※児童の場合は28万円未満)の区分の人で資産などの要件を満たす人は、利用者負担の軽減措置により負担上限額が軽減されます。申請方法等、詳しくはお問い合わせください。

 

利用者負担の上限額                                          

区 分

対象となる人

上限額(月額)

軽減後

生活保護

生活保護世帯の人

0

0

低所得1

市町村民税非課税世帯で障害者または障害児の保護者の年収が80万円以下の人

15,000

1,500

低所得2

市町村民税非課税世帯で低所得1に該当しない人

24,600

3,000

一 般

市町村民税課税世帯の人

37,200

4,600

  

※この他、施設入所者・グループホーム入所者の個別減免、高額障害福祉サービス費、食費・高熱水費への補助などの利用者負担の軽減があります。(対象者等についてはお問い合わせください。)

 

お問い合わせは 健康福祉課 社会福祉担当 まで
  TEL 0282-55-7759/FAX 0282-55-3986 メールはこちら
岩舟町役場    〒329-4392 栃木県下都賀郡岩舟町大字静5132番地2
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