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国民健康保険

職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している人とその被扶養者や生活保護を受けている人などを除き,町内に住所を有する人は町の国民健康保険に加入しなければなりません。

国民健康保険に加入するとき,もしくは脱退するときは,14日以内に届け出をしてください。

 

○国民健康保険の届け出一覧(印鑑は必ず持参してください)

こんなとき

持参するもの

加入するとき

他の市町村から転入したとき

国民健康保険証(一部転入のとき),転出証明書

職場の健康保険をやめたとき

退職証明書か資格喪失証明書もしくは離職票

職場の健康保険の被扶養者で

なくなったとき

資格喪失証明書

子どもが生まれたとき

国民健康保険証,母子手帳

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定通知書

脱退するとき

 

他の市町村へ転出するとき

 

国民健康保険証

職場の健康保険に加入したとき

職場の健康保険の被扶養者に

なったとき

国保と職場の健康保険証

 

 

国保の被保険者が死亡したとき

国民健康保険証,高齢受給者証(70~74歳の人)

生活保護を受けるようになったとき

保護開始決定通知書,国民健康保険証

その他

 

住所・世帯主・氏名が変わったとき

 

国民健康保険証

保険証を紛失したとき

身分を証明するもの

修学のため,他の市町村に住所を

異動するとき

国民健康保険証,在学証明書

 

 

 

◇加入の届出が遅れると

 加入資格が発生した時点(届け出をした日ではありません)までさかのぼって保険税を納めることになります。また,その間は保険証が無いため,医療費は全額自己負担となります。

◇脱退の届出が遅れると

 保険証が手元にあるためにうっかりそれを使ってしまう方がいます。この場合は,国保が負担した医療費を返していただくことになります。また,新たに加入した職場の健康保険などと国保の両方に,保険税(料)を二重で納めてしまうことがあります。

 

○ 給付について

・療養の給付

病気や怪我などで医療機関を受診したとき,保険証を提示すれば総医療費の7割(6~69歳),8割(6歳未満),9割(70歳以上。ただし,一定以上所得のある人は7割)を国保が負担します。

・高額療養費

医療機関に支払った一部負担金(保険適用のもの)が自己負担限度額を超えた場合,申請により支給します。該当になっている世帯には,診療月の2ヶ月後に申請書をお送りします。また,「限度額適用認定証」が交付されている人は,入院したときの窓口での支払いが限度額までとなります。(70歳未満の被保険者が入院する場合。国保税を完納している世帯に限ります)

・療養費

保険証の未提示などで医療費を全額支払った場合に自己負担分を除いた額を払い戻します。

【届け出に必要なもの:印鑑,保険証,医療機関からの領収書,治療内容の明細書,口座番号のわかるもの(原則として世帯主名義。ゆうちょ銀行は除く。以下同じ)】

医師が必要と認めたコルセットなどの補装具を作った場合には,医師の同意書・領収書を持参ください。

・葬祭費

被保険者が死亡したとき,その葬祭を行った人に5万円が支給されます。

【届け出に必要なもの:印鑑,保険証,葬祭を行った人名義の口座のわかるもの】

 

○人間ドック・脳ドックの検診費補助

検診費の補助がありますので,保険児童課で「 補助金交付請求書」を受け取ってから検診を受けてください。なお,補助は人間ドックか脳ドックどちらか一方のみです。

 

・助成額

検診費用の3分の2(補助限度額5万円)

・対象者

65歳未満の被保険者(老人保健該当者を除く),国保税を完納している世帯,過去1年間人間ドック等を受けていない人

         申請に必要なもの

領収書,補助金交付請求書,振込み先のわかるもの,保険証

 

○厚生労働大臣の指定する特定疾病

次の特定疾病に該当する人は,交付される「 特定疾病療養受療証」を医療機関に提示すれば,毎月の自己負担額が1万円(医療機関ごと)までとなります(国保加入者全員の基礎控除後の所得が600万円を超える世帯および所得の申告がない世帯は2万円)。申請書に必要事項を記入し,担当医師の証明をうけてから提出してください。申請書は保険児童課にあります。

 

【厚生労働大臣の指定する特定疾病】

1.   血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害又は先天性血液凝固第Ⅸ因子障害

2.   人工透析を実施している慢性腎不全

3.   抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み,厚生労働大臣の定める者に限る)

 

○退職者医療制度

職場の社会保険等に加入していた人が退職後に加入する医療制度です。一部負担金は一般被保険者と同じく3割ですが,被用者保険等の拠出金によって賄われています。

・対象者

65歳未満の国保加入者で,厚生年金や各種共済組合の加入期間が20年以上か,40歳以降10年以上ある人で,年金の受給権を取得している人とその扶養者。

・届出に必要なもの

印鑑,年金の加入期間と受給発生日のわかる年金証書,国保保険証または社会保険資格喪失証明書

 

○高齢受給者証

70歳以上になると,医療機関を受診するときの負担割合や自己負担限度額が変わります。また,75歳になると国民健康保険を喪失して後期高齢者医療制度の保険に加入することになります。

・高齢受給者証の交付

該当する人には70歳の誕生月の中旬に通知をします(誕生日が月の初日の場合は,その前月)。誕生月の翌月の1日からは,医療機関にかかるときは保険証と高齢受給者証を提示します。

・窓口で支払う費用

医療費の1割を負担します(一定以上所得者は3割)。

 

≪負担割合≫

     区 分

自己負担分

国保の給付分

 6歳未満

2割

8割

 6歳以上70歳未満

3割

7割

 70歳以上の

 高齢者

現役並み所得者

3割

7割

一般の人

1割

9割

 

≪自己負担限度額:70歳未満≫

  区   分

自己負担限度額

4回目からの限度額(※2)

上位所得者(※1)

150,000円+(医療費-500,000円)×1%

83,400円

一般の人

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

 

※1 同一世帯の国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える世帯及び所得不明者がいる世帯

※2 過去12カ月間に4回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の限度額

 

≪自己負担限度額:70歳~74歳≫

  所得区分

 

 

4回目からの限度額

 

外来(個人ごと)

自己負担限度額

(入院と世帯合算)

現役並み所得者

44,400円

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円

一般の人

12,000円

44,400円

なし

低所得Ⅱ(※1)

 

8,000円

24,600円

なし

15,000円

なし

低所得Ⅰ(※2)

 

※1 世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税の世帯に属する人

 ※2 世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税で,なおかつ総所得額から必要経費,法定控除を差し引いた判定基準所得が0円である世帯に属する人

 

≪入院時の食事療養費の標準負担額≫

   入院時食事代(入院中の食事代は,患者が標準負担額を負担し,残額は国保が負担します)

 一般世帯

260円

住民税非課税世帯

 

90日以内の入院

210円

90日を超える入院

160円

住民税非課税世帯の高齢者で低所得者Ⅰ(上記※2参照)

100円

 

※住民税非課税世帯等の人は,「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。保険児童課で交付を受けて,入院するときに医療機関に提示してください。申請月の初日から適用となります。

 

お問い合わせは 保険児童課 保険医療担当 まで
  TEL 0282-55-7762/FAX 0282-55-3986 メールはこちら
岩舟町役場    〒329-4392 栃木県下都賀郡岩舟町大字静5132番地2
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