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野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています

 

野外でゴミを燃やし「洗濯物に臭いがついてしまう」などケムリや臭いの相談が寄せられています。

家庭や事業所から出たゴミを野外で焼却することは禁止されています。野外焼却は、ダイオキシンなどの有害な物質が発生し大気汚染の原因になりますので、野外焼却は絶対にやめましょう。

 

法律に違反すると「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれらの併科」に処せられます

 

法律では、次の場合に野外焼却の例外が認められています

・廃棄物処理法の処理基準に従った焼却炉等で廃棄物を焼却する場合

・震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な場合

・どんど焼きなど風俗慣習上又は宗教上の行事

・農林業を営むうえでやむを得ない場合(稲わらなどの焼却)

・落ち葉などによるたき火など日常生活を営む上で通常行われる軽微なもの

 

これらの場合でも、周辺の生活環境への影響が著しいときは、中止や改善指導をする場合があります。風向きなどを考慮して、近所への迷惑にならないよう注意してください。

 

お問い合わせは 住民生活課 生活環境担当 まで
  TEL 0282-55-7763/FAX 0282-55-3986 メールはこちら
岩舟町役場    〒329-4392 栃木県下都賀郡岩舟町大字静5132番地2
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