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犬の登録・狂犬病予防注射

犬の登録・狂犬病予防注射

 

○犬の登録と狂犬病予防接種

狂犬病予防法により、犬の飼い主の方に対し、犬の登録と狂犬病予防注射を受けさせるよう義務付けられています。マナーを守り、責任を持って飼いましょう。

 

○犬の登録

・犬の生涯に一度の手続きです。犬を飼い始めて(生後90日以内の犬を取得した場合は90日を経過した日)から30日以内に登録の手続きをしてください。「鑑札」を交付しますので、首輪等に装着しましょう。

 手続き窓口 住民生活課

       集合注射会場(春・秋に町内を巡回します)

       最寄りの動物病院(動物病院によっては登録手続きができない場合があります)

 登録料   3,000円

 

・犬が死亡した場合

 犬が死亡した時は、30日以内に住民生活課生活環境担当に鑑札を添えて死亡届(連絡)をしてください。

 

・犬の登録事項に変更が生じた場合

 次の事項となった場合には、30日以内に変更の届出が必要です。

飼主とともに犬が転居(町内から町内)

住民生活課に届出

(住所の変更:必要なものはありません)

飼主とともに犬が転出(町内から町外)

転出した先の市町村の担当窓口に届出

岩舟町で交付した鑑札が必要

(転出した先の市町村で手続きをします)

飼主とともに犬が転入(町外から町内)

住民生活課に届出

転出した市町村で交付した鑑札が必要

(岩舟町が交付する鑑札と交換)

犬を譲った場合

町内の方へ:住民生活課に届出

(所有者の変更:必要なものはありません)

町外の方へ:譲り受けた飼主の市町村の担当窓口に届出

岩舟町で交付した鑑札が必要

(譲り受けた飼主の市町村で手続きをします)

犬を譲り受けた場合

町内の方から:住民生活課に届出

(所有者の変更:必要なものはありません)

町外の方から:住民生活課に届出

譲った飼主の市町村で交付した鑑札が必要

(岩舟町が交付する鑑札と交換)

飼主が死亡した場合

住民生活課に届出

(所有者の変更:必要なものはありません)

 

○狂犬病予防注射

・生後91日以上の犬は、年に1回の狂犬病予防注射を受けてください。「注射済票」を交付します。

注射を受けられるところ 集合注射会場...春・秋に町内を巡回します。

             最寄りの動物病院

 注射料金        3,300円

             (動物病院で受けた場合は、他に事務手数料がかかります。)

※最寄りの動物病院で狂犬病予防注射を受けて「狂犬病予防注射済証」が発行された場合(注射済票が交付されない場合)は、その狂犬病予防注射済証を持参のうえ住民生活課で注射済票の交付の手続きをしてください。交付手数料550円

 

○鑑札・注射済票の再交付

・鑑札や注射済票を紛失や破損などされた場合は、再交付を受けてください。

 手続き窓口  住民生活課

 再交付手数料 鑑札:1,600円

        注射済票:340円

 

お問い合わせは 住民生活課 生活環境担当 まで
  TEL 0282-55-7763/FAX 0282-55-3986 メールはこちら
岩舟町役場    〒329-4392 栃木県下都賀郡岩舟町大字静5132番地2
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