浄化槽の設置
○浄化槽の設置 きれいな川や湖は、私たちにとってかけがえのないものです。その川や湖などの水質を悪化させている原因のひとつが、家庭から出る炊事、洗濯、お風呂などで使われた生活雑排水です。 浄化槽は、家庭から出される汚水を浄化して流すため、川や湖などの水質の悪化を軽減します。また、し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽のため、し尿のみを処理する単独浄化槽に比べ、河川等へ流す汚濁量は非常に減少します。 ○これから浄化槽を設置される方へ 現在では、し尿と生活雑排水を併せて処理をする合併浄化槽のみで、し尿のみを処理する単独浄化槽の新設は原則として認められていません。 なお、浄化槽の設置者に対して設置費用の一部を補助する制度があります。 ・補助条件 対象地域は、市街化調整区域で公共下水道認可区域以外となります。 専用住宅(主に住居の用に供する部分が延べ床面積の半分以上)で処理対象人員10人槽以下の浄化槽の設置となります。 ・補助金額
※予算に限りがありますので、事前に確認をお願いします。 ※浄化槽の人槽は、住んでいる家族の人数ではなく、建物の延べ床面積により決まります。ただし、二世帯住宅(トイレ、風呂、台所がそれぞれ2ヶ所ある場合)は10人槽となります。 ○浄化槽を設置した方へ 浄化槽は、微生物の働きを利用してし尿と生活雑排水などの汚水を処理しています。日常の維持管理が十分でないと、浄化されない汚水が流れ、水質汚濁や悪臭の原因となります。使う側の心づかいが欠けては浄化槽の性能を生かすことができません。浄化槽の機能を発揮させるよう以下の点に注意しましょう。 ・浄化槽の維持管理 浄化槽の維持管理とは、保守点検、清掃、法定検査のことで浄化槽法により定期的に実施することが義務付けられています。 ◇保守点検 浄化槽の機能が保たれるよう機械の点検・調整・補修や消毒剤の補給などを行います。栃木県の登録を受けた「浄化槽保守点検業者」と契約を結び、定期的に実施してください。 ◇清掃 浄化槽を使用していくと槽内に汚泥がたまっていきます。その汚泥の抜き取が必要となりますので、岩舟町長の許可を受けた「浄化槽清掃業者」に依頼し年1回以上実施してください。 ◇法定検査 浄化槽法では、定期的に行う保守点検の他に、指定検査機関(㈳栃木県浄化槽協会℡028-633-1650)による水質に関する検査が義務づけられています。浄化槽の使用開始後3~8ヶ月の間に実施する検査(浄化槽法第7条)と毎年1回実施をする検査(浄化槽法第11条)があります。保守点検を委託している業者か㈳栃木県浄化槽協会にご相談ください。 ・浄化槽の正しい使い方7か条 ①日常生活で使用する水の量を考えましょう。例えば、トイレで使用する水の量は1人1日に約50ℓ程度までが良いでしょう。 ②便器の清掃に塩酸など劇薬を使わないでください。浄化槽のなかで働く微生物が死んでしまい、浄化槽の機能が台無しになってしまいます。 ③トイレではトイレットペーパーを使い、紙おむつや衛生用品、たばこの吸い殻などを流さないでください。 ④台所からの調理くずや使用済みの油などは流さないでください。 ⑤浄化槽のなかの微生物は空気が必要です。設置してあるブロワ(送風機)の電源は切らないでください。 ⑥消毒剤を定期的に補充してください。保守点検業者が点検・補充を行います。 ⑦浄化槽の上に物を置かないでください。また、蓋は必ず閉めておきましょう。
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