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固定資産税について

固定資産税とは?

 

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方に対して課される税金です。

 

  土  地・・・田、畑、宅地、山林、池沼、牧場、原野、雑種地など

  家  屋・・・住宅、店舗、工場、倉庫、事務所、物置などの建物

  償却資産・・・構築物、機械、車輌・運搬具、工具・器具などの事業用資産

 

 

 固定資産税の納税義務者

土地

登記簿又は土地(補充)課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

家屋

登記簿又は家屋(補充)課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 

 税額の計算

 

  固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。

 

  ①固定資産を評価し、その価格を決定します。

 

  ②決定した価格をもとに課税標準額(※)を算出します。

 

  ③税額の計算・・・課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。

 

  (※)課税標準額とは、税額計算のもとになる額のことをいい、原則として固定資産の価格が課税標準額となります。

   ただし、土地については住宅用地の特例や負担調整据置などにより、価格と異なることがあります。

 

 

 免税点

 

  町内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土  地

30万円

家  屋

20万円

償却資産

150万円

 

 

 評価額の据置制度

 

  土地・家屋の価格は、原則として基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、第2・第3年度において地目の変換・分合筆・地価の下落・家屋の増・改築・滅失などがある場合については、新たに評価を行い、価格を決定します。

 

お問い合わせは 税務課 資産税収納担当 まで
  TEL 0282-55-7758/FAX 0282-55-4912 メールはこちら
岩舟町役場    〒329-4392 栃木県下都賀郡岩舟町大字静5132番地2
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