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個人の町県民税(住民税)について

 

1.町県民税(住民税)って何?

 税金には、国の財政を支える「国税」と、わたしたちの身近な生活を支える「地方税」があります。国税には、所得に応じて負担をする「所得税」がありますが、地方税でこれにあたるのが、町の税金(町税)のひとつである「町民税」と、県の税金(県税)のひとつである「県民税」です。このふたつは、通常「町県民税」と呼ばれ、あわせて町に納めることとなっています。

(「町県民税」や、市に住んでいる方にかかる「市県民税」などのことをあわせて「住民税」と呼ぶ場合もあります)。

 

2.どんな人が納めるの?

 その年の1月1日現在に、岩舟町内に住所のある人が対象となります。

 例えば、1月1日より後に町外に転出した場合でも、1月1日現在岩舟町に住所があれば、その年度の住民税は原則岩舟町で課税となります。

 逆に、1月1日より後に岩舟町に転入した場合、その年度の住民税は、1月1日現在にお住まいだった市町村で課税されることになります。

 また、町内に住所がない場合でも、町内に事務所・事業所、又は家屋敷のある人には、均等割が課税されます。

 

3.所得割・均等割?

 均等割 = 一定額以上の所得のある人に、均一に課税される税です。

 所得割 = その人の所得金額に応じて負担する金額の異なる税です。

 ※どちらも住民税の場合、前年中の所得金額が基準となります。

(たとえば平成22年度の住民税は、平成21年1月~12月までの所得金額が基準となります)

 

4.住民税が課税されない人は?

 

◎均等割も所得割もかからない人

 ●生活保護法によって生活の援助を受けている人

 ●障害者、未成年者、寡婦、寡夫で、前年中の所得が125万円以下の人

 

◎均等割がかからない人

 岩舟町の場合、前年中の所得が下の金額以下の人

 

  (扶養親族・控除対象配偶者がいない人の場合)

   28万円

 

  (扶養親族・控除対象配偶者がいる人の場合)

   28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)+17万円

 

◎所得割がかからない人

 岩舟町の場合、前年中の所得が下の金額以下の人

 

  (扶養親族・控除対象配偶者がいない人の場合)

   35万円

 

  (扶養親族・控除対象配偶者がいる人)

   35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の人数)+32万円

 

※他の親族の扶養親族や控除対象配偶者になっているだけでは、非課税にはなりません。このため、他の親族の扶養になっている方でも、年間の給与収入の合計が93万円を超えると住民税の均等割が、100万を超えると所得割が課税される場合があります。

 

5.均等割の税額は?

町民税 3,000円(年額)

 

※市区町村民税の均等割は、全国一律で3,000円となっています(超過課税を行っている自治体を除きます)。

 

県民税 平成19年度まで 1,000円(年額)

    平成20年度から平成29年度まで 1,700円(年額)

 

※平成20年度より10年間、「とちぎの元気な森づくり県民税」として、県民税均等割に700円が上乗せされます。

 

6.所得割の金額はどうやって計算するの?

所得金額から、各種の所得控除額を引いた金額(=課税所得金額)が基礎となります。

 

課税所得金額=(前年中の)所得金額-各種の所得控除の合計額

所得割額=(課税所得金額×税率)-各種の税額控除額

 

7.住民税の税率

一律 10% (町民税 6% 県民税 4%)

 

※住民税の税率は、国から地方への税源移譲により、平成19年度より全国一律で、所得段階にかかわらず一律10%となりました(超過課税を行っている自治体を除きます)。なお、それにあわせ、所得税の税率についても平成19年分より変更され、税率については「所得税+住民税」の合計税率が以前と同じになるよう調整されています(ただし、定率減税の廃止により、実質的な税額は増となっています)。

 

8.課税される所得にはどのようなものがあるの?

課税所得には以下の10種類があります。

利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得

これらの所得の中には、町に申告する必要のない所得もあります。失業保険の給付金や、遺族年金など、課税の対象とならないものもあります。

 

9.所得控除って何?

課税される人の課税所得金額から、それぞれ人の実状に応じて金額を差し引くことです。以下のようなものがあります。

雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除

生命保険料控除・地震(旧長期損害)保険料控除・寄付金控除

障害者控除・寡婦控除・寡夫控除・勤労学生控除・配偶者控除

配偶者特別控除・扶養控除・基礎控除

 

10.税額控除って何?

二重課税の防止や、その時の政策的な目的などにより、課税される人の税額からそれぞれの金額を差し引くことです。

主な税額控除には以下のようなものがあります。

 

●調整控除

平成19年度からの税源移譲より、所得税と住民税の税率の変更が行われましたが、両方の税の税率の合計は以前と同じになるように設定されました。しかし、所得税と住民税とでは扶養控除や基礎控除などの所得控除の金額が異なることなどから、税率の変更だけでは調整しきれない場合が出てきてしまいます。この調整控除が行われることで、税負担がなるべく税源移譲前の額に近くなるよう調整されます。

 

●住宅借入金等特別税額控除(住民税の住宅ローン控除)

平成11年~18年および平成21年~25年の間に入居を開始して所得税の住宅ローン控除を受けている方が、所得税の住宅ローン控除が引ききれなかった場合、一定の要件により住民税からひききれなかった分の一部または全部が控除されるものです。平成22年度以降は、給与の年末調整または所得税の確定申告を行うことで、対象となる方については自動的に住民税の控除も受けられる仕組みとなりました。

「住民税の住宅ローン控除が変わります」もあわせてご覧ください。

こちら

 

●寄付金税額控除

平成21年度より、これまで所得控除だった寄付金控除が寄付金税額控除となり、申告の対象となる寄付先や控除内容についても拡充が行われました。

対象となる寄付金は、「都道府県・市区町村への寄付金(=いわゆる「ふるさと納税」)」・「住所地の共同募金会・日本赤十字社支部への寄付金」・「所得税の控除の対象となっている学校法人や社会福祉法人などのうち、県・町が条例で定めた寄付金」となります。

※岩舟町への寄付金についてはこちら

 

11.どうやって課税の金額を決めるの?

原則として毎年2月中旬から3月中旬の所得の申告の受付期間に、前の年の所得金額と控除について、確定申告または町県民税の申告をしていただくことになります。ただし、所得が給与所得だけの方で一箇所の事業所だけにお勤めの場合、その給与が年末調整をされていて町に事業者から給与支払報告書が提出されていれば、町県民税の申告の必要はありません。

 

12.どうやって納めるの?

個人の町県民税については、「普通徴収」と「特別徴収」の二通りの納め方があります。

 

●普通徴収

納税義務者が自分で納める方法です。毎年6月に町から発送される納税通知書によって、納付書による現金払い、または口座振替によって納めます。

納付書で支払う場合、納付書は納税通知書に同封されていますので、その納付書を使って役場の窓口、または各金融機関で納めていただくことになります。

口座振替をご希望の場合、町で指定した金融機関の窓口で事前に手続きしていただく必要があります。

口座振替手続についてはこちら

 

また、普通徴収の場合、年4回の納期があり、それぞれに分けて納めていただくことになります。また、最初の納期に全額をまとめてお支払いいただくこともできます。

町税の納期についてはこちら

 

●給与特別徴収

納税義務者が給与所得者の場合で、給与の支払い者が毎月の給料から町民税を天引きして納める方法です。

特別徴収の場合、通常その年度の6月分から毎月、12回に分けて給料から天引きされることになります。

原則として、給与所得者の住民税については特別徴収により納付することとなっています。

現在普通徴収になっている方が年度途中から特別徴収を希望される場合、事業所から町税務課までご連絡いただく必要があります。また、次の年度からの特別徴収を希望される場合は、事業所から報告する「給与支払報告書」の提出時点で、特別徴収希望の旨を支払報告書の総括表に記載いただく必要があります。

いずれの場合も、まずお勤め先の給与等のご担当にご相談ください。

 

●年金特別徴収

平成21年10月から新しく始まった制度で、公的年金所得にかかる住民税が、年金から天引きされます(他の所得にかかる住民税は、普通徴収または給与特別徴収となります)。対象となるのは、65歳以上の方で介護保険が年金から特別徴収天引きされている方です。天引きの条件に当てはまるかたについては、全ての方が年金天引き対象となりますので、ご自身によるお申し込み等の必要はありません。また、逆に、個人のご希望や市町村の都合だけでは、口座振替や納付書払いへの変更は原則できないことになっています。

 

 

 

お問い合わせは 税務課 町民税担当 まで
  TEL 0282-55-7757/FAX 0282-55-4912 メールはこちら
岩舟町役場    〒329-4392 栃木県下都賀郡岩舟町大字静5132番地2
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