◆建物を新・増築、取り壊した時は連絡を◆ 固定資産税は、毎年1月1日を基準日として課税されます。家屋を新・増築したり、取り壊した場合は、翌年度から固定資産税が変わります。 税務課職員が調査に伺いますので、必ずご連絡ください。 ◆固定資産税(償却資産)の申告について◆ 1月1日現在、町内に事業用の資産を所有している方または法人は、償却資産の申告が必要です。該当する方(法人)は、2月1日までに申告書の提出をお願いします。 なお、申告書をお持ちでない方は、税務課資産税収納担当までご連絡ください。 |
| お問い合わせは 税務課 資産税収納担当 まで TEL 0282-55-7758/FAX 0282-55-4912 メールはこちら |
| 岩舟町役場 〒329-4392 栃木県下都賀郡岩舟町大字静5132番地2 各課の電話番号・メールアドレス一覧 町長へのメールはこちらへ Copyright(C)Iwafune Town. All Rights Reserved. |
