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税務課からのお知らせ

 

◆建物を新・増築、取り壊した時は連絡を◆

固定資産税は、毎年1月1日を基準日として課税されます。家屋を新・増築したり、取り壊した場合は、翌年度から固定資産税が変わります。

税務課職員が調査に伺いますので、必ずご連絡ください。

 

◆固定資産税(償却資産)の申告について◆

1月1日現在、町内に事業用の資産を所有している方または法人は、償却資産の申告が必要です。該当する方(法人)は、2月1日までに申告書の提出をお願いします。

なお、申告書をお持ちでない方は、税務課資産税収納担当までご連絡ください。

 

お問い合わせは 税務課 資産税収納担当 まで
  TEL 0282-55-7758/FAX 0282-55-4912 メールはこちら
岩舟町役場    〒329-4392 栃木県下都賀郡岩舟町大字静5132番地2
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