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住民税の住宅ローン控除が変わります

 平成22年度より、住民税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)が変わります。これまでは、税源移譲による税率の改正のための特別措置として、平成11年~18年末に居住された方のみ、町に申告をすることで控除を受けられましたが、平成22年度から、居住をはじめた年により、下記のように変わります。

平成21年~平成25年末までに居住をはじめた方

 平成21年から平成25年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方については、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の個人住民税から控除する新しい制度ができました。
 この制度の適用を受けるためには、最初の年については所得税の確定申告を、2年目以降は、給与所得の年末調整か所得税の確定申告のどちらかをしていただく必要があります(町への申告は不要です)。

平成11年~平成18年末までに居住をはじめた方

 所得税の住宅ローン控除から控除しきれなかった分がある場合、20・21年度と同じように住民税の住宅ローン控除が受けられますが、町への申告は不要となりました(町に申告をしなくても、給与の年末調整や所得税の確定申告をすることで、自動的に住民税の控除が受けられる仕組みに変わりました)。

 ※平成19年・20年に入居された方については、住民税の住宅ローン控除はなく、これまでと同じように所得税からだけの控除となります。
 (この期間に入居された方については、所得税の住宅ローン控除を受ける最初の年に、控除の期間を10年と15年との選択制にすることで調整されています)。

お問い合わせは 税務課 町民税担当 まで
  TEL 0282-55-7757/FAX 0282-55-4912 メールはこちら
岩舟町役場    〒329-4392 栃木県下都賀郡岩舟町大字静5132番地2
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