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年金から住民税が天引きされます

年金から住民税が天引きされます

 

広報いわふね1月号でお知らせしたとおり、65歳以上の方について、今年10月より年金から住民税(町県民税)が天引きされることになります。今年度は制度のはじめの年であることもあり、納税の方法が分かりにくくなっています。住民税の納め方について、もう一度確認してください。

 

今年度の住民税の納め方(年金所得だけの場合)

 

今年度は、普通徴収(納付書払いや口座振替)と特別徴収(年金天引き)で、半分ずつの支払いになります。

 

  年間の税額の半分

  年間の税額の半分

  納付書払いまたは

  口座振替

  6月 8月

  年金から天引き

 

10月 12月 2月

 

 

ここが知りたい!住民税の年金天引き

 

Q.税金が増えるのでしょうか?

 

A.納め方が変わるだけで、住民税の計算方法に変わりはありません。ご安心ください。

 

Q.年金から天引きしないで、口座振替のままにできませんか?

 

A.今のところ、個人のご希望や市町村の都合だけでは、口座振替や納付書払いへの変更は原則できないことになっています。あらかじめご了承ください。

 

Q.年金以外に所得がある場合はどうなるのでしょう?

 

A.年金から天引きされるのは、年金にかかる税金だけになります。残りの税額については今までどおり納付書払いや口座振替、または給与からの天引きになります。

 

Q.口座からも引き落とされて、年金からも引かれて、二重に払っているような気がしてしまうのですが・・・?

 

A.年金だけの方については、上の図のように、年間の税金の半分ずつの割り振りとなりますので、二重の支払いになることはありません。また、年金以外に所得のある方については、10月以降は、年金からの天引きと、納付書払いや口座振替または給与からの天引きの両方からの支払いとなりますが、年間の税額によって支払いすぎにならないよう調整されています。

 

問合せ先 税務課 町民税担当 (55)7757

 

お問い合わせは 税務課 町民税担当 まで
  TEL 0282-55-7757/FAX 0282-55-4912 メールはこちら
岩舟町役場    〒329-4392 栃木県下都賀郡岩舟町大字静5132番地2
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