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11月~12月は市町村税徴収強化月間です

 

未来へつなぐあなたの納税

市町村税徴収強化月間2009冬

 

納税の公平と税収の確保を図るため、11月から12月を「市町村税徴収強化月間2009冬」として、県との協働により、全県下一斉に徴収の強化に取り組みます。

 

■三位一体改革と税源移譲

 平成19年度から三位一体の改革により国からの補助や負担金が削減され、その分が住民税(地方税)に移し替えられました。しかし、財源ではなく税源の移譲なので、住民税の収入率が低いと、岩舟町の歳入は少なくなってしまいます。(※住民税が増えた分、所得税は減っています)

 このことは、岩舟町の予算に占める市町村税の割合が、大きくなったことを意味しています。

 税収が確保できない場合、予定していた事業が行えなくなるなど、必要な住民サービスの提供に支障をきたすことになります。

 

■一人一人が岩舟町を支える

 これからは、町民の皆さん一人一人が、これまで以上に重要な役割を担うことになります。

 国ではなく、納税者である皆さんが自分たちの町を支えていくことになるのです。

 

■自主的な納付のお願い

 町は、自主的な納税を期待しています。

 期限を過ぎても納付がない場合、財産の滞納処分(差押・公売など)をしなければなりません。差押財産の調査のため、滞納者の住居や事業所の捜索、自動車差押のためのタイヤロックをすることもあります。

 滞納処分をしなくても済むよう、皆さんの自主的な納税をお願いします。

 

 

税収確保に向けた町の取り組み

 

■納税相談

市町村税を納期限内に納めることが困難な方の相談を受け付けています。

 

■納税催告

納期限を過ぎても納付がない方に対し、督促状・催告書等の送付、電話催告、自宅訪問、勤務先訪問を行います。

 

■財産調査

滞納者の財産について、官公署、金融機関、保険会社、通信機関などに対し調査を行います。

 

■給与調査

滞納者の給与を差押するため、勤務先に対し給与の調査を行います。

 

■差押処分

預貯金や生命保険、給与のほか、不動産、自動車などの差し押さえを行います。差し押さえ後も納付されない場合、差し押さえ財産の公売・取立を行います。

 

 

所得に大幅な変動があるなどして、納期限内納付が困難な方は必ず納税相談をしてください。

納税が滞ってしまうと、上記のような処分を受けることになってしまいます。

 

 

納税相談・問合せ先

税務課資産税収納担当 ℡(55)7758

 

お問い合わせは 税務課 資産税収納担当 まで
  TEL 0282-55-7758/FAX 0282-55-4912 メールはこちら
岩舟町役場    〒329-4392 栃木県 下都賀郡 岩舟町 大字静5132番地2
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