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市町村税滞納ぼく滅月間2010

 

あなたの納税が未来をつくる

市町村税滞納ぼく滅月間2010

 

◆全県下一斉の取組

栃木県では、税収の確保と滞納額の圧縮を図るため、3月~5月を全県下一斉「市町村税滞納ぼく滅月間」として、各市町との協働により、徴収の強化に取り組みます。

 

◆一人ひとりが主役

国と地方の三位一体の改革により、国庫補助負担金が削減され、その削減された分が、税源移譲として地方税(県税・市町村税)である住民税に移し替えられました。

そのため、市町村予算の歳入(収入)に占める自主財源の割合は大きくなりましたが、以後、市町村住民である皆さんに納税という重要な役割をより大きく担っていただくようになりました。

つまり、国ではなく、納税者である皆さん一人ひとりが主役として、自分たちが住む市町を支えていくことになったのです。

 

◆自主的な納税

県や各市町は、納税者の皆さんの自主的な納税を期待しています。しかし、期限を過ぎても納付がない場合は、財産の滞納処分(差押・公売など)をしなければなりません。

差押財産調査のため、滞納者の住居や事業所の捜索、自動車差押のためにタイヤロックをすることもあります。

滞納処分をしなくてもよいように、皆さんの自主的な納税をお願いします。

 

【県や各市町では税収確保に向け、次のような取組みを行っています】

 

納税相談

市町村税を納期限内に納めることが困難な方の相談を受け付けています。

 

納税催告

納期限を過ぎても納付がない方に対し、督促状・催告書等の送付、電話催告、自宅訪問、勤務先訪問を行います。

 

財産調査

滞納者の財産について、官公署、金融機関、保険会社、通信機関等に対し調査を行います。

 

給与調査

滞納者の給与を差押えるため、勤務先に対し給与の調査を行います。

 

差押処分

不動産・預貯金や生命保険、給与のほか、自動車などの差押を行います。差押後も納付されない場合、差押財産の公売・取立を行います。

 

 

栃木県地方税滞納整理推進機構

栃木県地方税徴収特別対策室

栃木県内全市町

 

お問い合わせは 税務課 資産税収納担当 まで
  TEL 0282-55-7758/FAX 0282-55-4912 メールはこちら
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