道路は本来、車両や歩行者の通行など、一般の交通のために使用するものです。 一方、道路を基盤としていろいろな活動が展開されるようになったため、本来の目的以外に道路を使用する必要性が生まれてきました。電柱の設置、水道やガス管の埋設などがその代表例です。 このように、「道路の占用」とは、本来の目的以外に道路に一定の工作物、物件および施設を設け、継続して道路を使用することをいいます。 道路を占用するためには、道路の占用許可を受ける必要があります。許可に必要な書類は、建設課に備えてあります。 ■道路に物を置いてはいけません 置き看板やのぼり旗、フラワーポットなど、道路に不法に物を置いておくことは、歩行者や自動車の通行の妨げになり、交通事故を引き起こす原因にもなります。また、美しく整ったきれいな街並みを乱すことから、景観上好ましいともいえません。 道路はみんなの財産です。速やかに片付けていただくよう、ご協力をお願いします。 |
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