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水道水の水質管理について |
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水道によって供給される水の水質管理については水道法により水道事業者に対し、常に基準に適合した水を供給することを義務づけています。ただし、水道法では水道事業者の責任範囲を給水管(引込管)並びにこれと直結している器具(これを一括して給水装置と呼びます)によって供給される水までとされています。従って、受水槽を設けて給水をしている場合、受水槽以降の給水施設並びにこれらの施設によって供給されている水の水質は、施設の設置者(その建物の所有者)が自らの責任において管理しなければなりません。
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受水槽式給水の水質事故の主な原因について |
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受水槽方式による給水施設の維持管理を怠ったため次のような水質事故が発生しています。 |
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(1) |
受水槽と汚水槽が接近していたり、受水槽が地下式のため、槽のひび割れ部分から汚水が流入した |
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(2) |
長期間槽を掃除しなかったため、鉄さびや汚泥が沈積し、赤水等が発生した。 |
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(3) |
マンホールが開いたままになっており、そこからネズミやゴキブリ等の害虫が侵入した。 |
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(4) |
受水槽の中を汚水管が通っていて、その継ぎ手部分や汚水管のひび割れ部分から汚水が流入した。 |
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(5) |
通気孔やオーバーフロー管に防虫網がないため、ネズミや虫が侵入した。 |
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設置者の義務について |
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受水槽の有効容量の合計が10㎥を超えるものは、「簡易専用水道」としてその設置者は、水道法施行規則第55条で定める管理基準に従って、その水道を管理することが義務づけられています。 |
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受水槽の有効容量の合計が10㎥以下のものは、「小規模貯水槽水道」としてその設置者は平成15年4月1日から岩舟町給水条例第47条第2項の規定により、栃木県飲用井戸等衛生対策要領に準じて、その水道を管理することが義務つけられました。管理事項は次の通りです。 |
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(1) |
水槽(受水槽、高置水槽)の点検 |
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●水が有害物や汚水等によって汚染されることのないように、定期的に(月1回程度)点検を行ってください。 |
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●その他、地震、凍結、大雨などのあったときも速やかに行ってください。 |
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●点検等により欠陥を発見した時は、すみやかに改善措置を行ってください。 |