トップページ

岩舟町公式サイト内検索

検索オプション

受水槽の管理について

受水槽を設置している皆さんへ

 

 ビル、アパート、学校、病院などの多くは、水道水を受水槽、高置水槽を通じて給水しています。このような施設では、管理が十分でないと、汚れる場合があります。このため、受水槽を設置している方は、水道法または、栃木県飲用井戸等衛生対策要領により適正な受水槽の管理をお願いします。

 

  2

水道水の2つの給水方法について

 

 水道の水は、「直接式給水」と「受水槽式給水」のいずれかの方法で、私たちの家庭や学校、そして事業所などへ給水されています。

 直接式給水

 

水道の水が、配水管から蛇口までパイプが切れ目なくつながっていて給水している方法をいいます。

 

 受水槽式給水

 

水道の水をいったん受水槽に受けて給水する方法をいいます。3階以上の建物など水圧が不足するところや、一時的に大量の水を使用するところでこの方式が用いられています。

 

上水道 給水方法 

水道水の水質管理について

 

 水道によって供給される水の水質管理については水道法により水道事業者に対し、常に基準に適合した水を供給することを義務づけています。ただし、水道法では水道事業者の責任範囲を給水管(引込管)並びにこれと直結している器具(これを一括して給水装置と呼びます)によって供給される水までとされています。従って、受水槽を設けて給水をしている場合、受水槽以降の給水施設並びにこれらの施設によって供給されている水の水質は、施設の設置者(その建物の所有者)が自らの責任において管理しなければなりません。

 

受水槽式給水の水質事故の主な原因について

 

受水槽方式による給水施設の維持管理を怠ったため次のような水質事故が発生しています。

(1)

受水槽と汚水槽が接近していたり、受水槽が地下式のため、槽のひび割れ部分から汚水が流入した

(2)

長期間槽を掃除しなかったため、鉄さびや汚泥が沈積し、赤水等が発生した。

(3)

マンホールが開いたままになっており、そこからネズミやゴキブリ等の害虫が侵入した。

(4)

受水槽の中を汚水管が通っていて、その継ぎ手部分や汚水管のひび割れ部分から汚水が流入した。

(5)

通気孔やオーバーフロー管に防虫網がないため、ネズミや虫が侵入した。

上水道 水質事故図 

設置者の義務について

 

 受水槽の有効容量の合計が10㎥を超えるものは、「簡易専用水道」としてその設置者は、水道法施行規則第55条で定める管理基準に従って、その水道を管理することが義務づけられています。

 

 受水槽の有効容量の合計が10㎥以下のものは、「小規模貯水槽水道」としてその設置者は平成15年4月1日から岩舟町給水条例第47条第2項の規定により、栃木県飲用井戸等衛生対策要領に準じて、その水道を管理することが義務つけられました。管理事項は次の通りです。

 

 

(1)

水槽(受水槽、高置水槽)の点検

 

水が有害物や汚水等によって汚染されることのないように、定期的に(月1回程度)点検を行ってください。

 

その他、地震、凍結、大雨などのあったときも速やかに行ってください。

 

点検等により欠陥を発見した時は、すみやかに改善措置を行ってください。

 点検項目

 

水槽の周辺は清潔で整理整頓されていますか?

 

水槽にひび割れや水漏れはありませんか?

 

周囲に汚染の原因となる物は置いてありませんか?

 

水槽内に沈殿物や浮遊物はありませんか?

 

マンホールの蓋は防水密閉型できちんと鍵がかかっていますか?

 

マンホールの防水パッキンは痛んでいませんか?

 

オーバーフロー管や通気管の防虫網はついていますか?

 

オーバーフロー管や通気管の防虫網は痛んでいませんか?

(2)

水質検査の実施

 

毎日、無職透明なガラス製のコップに給水栓(蛇口)から水を取り、肉眼で次の項目を検査してください。

 検査項目

 

 

濁り

 

臭い

 

 

 

  に異常はありませんか?

異常があった場合は、その原因として次のことが考えられます。専門機関に、より詳しい検査を依頼してください。

色のついた水か出る。

 

赤い水 鉄製の水槽や鉄管の腐食

 

青い水 銅製の水槽や銅管の腐食

 

白い水 空気(気泡)の混入、亜鉛メッキ銅管の腐食

濁りがある

 

 

水槽が汚れている

臭いがある

 

 

水槽が汚れている

 

 

水槽内に汚染物質が混入している

味がある

 

 

水槽が汚れている

 

 

給水管等の腐食

 

(3)

 

水槽(受水槽、高置水槽)の清掃

 

年1回以上、定期的に行ってください。

 

清掃の際は、「建築物における衛生的環境に関する法律(通称:ビル管理法)」に基づいて知事の登録を受けた貯水槽清掃業者を活用することが望ましいとされています。

(4)

給水停止及び利用者への周知

 

給水する人が人の健康を害するおそれがあるとわかった時は、ただちに給水を停止し、その水を飲まないよう、利用者及び利用する可能性のある人に知らせなければなりません。

 

 

 

 

 

 

お問い合わせは 水道課 上水道担当 まで
  TEL 0282-55-3837/FAX 0282-55-7350 メールはこちら
岩舟町役場    〒329-4392 栃木県 下都賀郡 岩舟町 大字静5132番地2
各課の電話番号・メールアドレス一覧
町長へのメールはこちら
Copyright(C)Iwafune Town. All Rights Reserved.