トップページ

岩舟町公式サイト内検索

検索オプション

負担限度額認定申請について

平成17年10月1日から、介護保険施設とショートステイの居住費(または滞在費)および食費が介護保険の対象外となり、自己負担となりました。ただし、この負担額が過重な負担とならないよう、課税状況や年金収入の状況に応じて下表のとおり減額されます。

 

減額されるためには健康福祉課に申請が必要です。審査の結果、減額認定された方には負担限度額認定証を交付します。負担限度額の適用は申請月の初日から適用されます。

 

施設における居住費(又は滞在費)及び食費の上限額(日額)

利用者負担段階

所得区分

居住費
(ユニット個室)

居住費
(ユニット準個室)

居住費
(従来型個室)

居住費
(多床室)

食費
(共通)

1段階

・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税
・生活保護受給者

820円

490円

490円
(320円)

0円

300円

2段階

世帯全員が住民税非課税(合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下)

820円

490円

490円
(420円)

320円

390円

3段階

世帯全員が住民税非課税(合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80万円超)

1,640円

1,310円

1,310円
(820円)

320円

650円

 

*上記以外の方は利用者負担段階(保険料段階とは別に設定されるものです)が第4段階に該当し、施設との契約により費用が設定されます。表中の居住費(従来型個室)負担限度額のかっこ部分は特別養護老人ホームに該当するものです。詳細については各施設にお問い合わせください。

 

お問い合わせは 健康福祉課 介護高齢担当 まで
  TEL 0282-55-7759/FAX 0282-55-3986 メールはこちら
岩舟町役場    〒329-4392 栃木県下都賀郡岩舟町大字静5132番地2
各課の電話番号・メールアドレス一覧
町長へのメールはこちら
Copyright(C)Iwafune Town. All Rights Reserved.