平成17年10月1日から、介護保険施設とショートステイの居住費(または滞在費)および食費が介護保険の対象外となり、自己負担となりました。ただし、この負担額が過重な負担とならないよう、課税状況や年金収入の状況に応じて下表のとおり減額されます。 減額されるためには健康福祉課に申請が必要です。審査の結果、減額認定された方には負担限度額認定証を交付します。負担限度額の適用は申請月の初日から適用されます。
*上記以外の方は利用者負担段階(保険料段階とは別に設定されるものです)が第4段階に該当し、施設との契約により費用が設定されます。表中の居住費(従来型個室)負担限度額のかっこ部分は特別養護老人ホームに該当するものです。詳細については各施設にお問い合わせください。
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