トップページ

岩舟町公式サイト内検索

検索オプション

居宅(在宅)サービスを利用する場合

サービスの種類と利用者負担目安は次のとおりです。

(注)実際の利用料額と異なる場合がありますので利用するサービス事業者にご確認ください。

 

【要介護1~5の方】

1 訪問介護(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーが行う、在宅生活上の介護や生活援助。

□利用者負担の目安

・身体介護(30分以上1時間未満)402円

・生活援助(30分以上1時間未満)229円

・生活援助(1時間以上)291円

・通院等乗降介助(1回につき)100円 

 

2 訪問入浴介護

移動できる浴槽(巡回入浴車)を利用した自宅での入浴介護。

□利用者負担の目安

・全身入浴(1回につき)1,250円

 

3 訪問看護

看護師、保健師、理学療法士、作業療法士などが行う、自宅での療養上の世話や診療の補助。

□利用者負担の目安

・訪問看護ステーションから(30分未満)425円

・病院または診療所から(30分未満)343円

 

4 訪問リハビリテーション

医療機関、老人保健施設が行う、理学療法士、作業療法士による自宅でのリハビリテーション。

□利用者負担の目安

・訪問リハビリテーション費(1日につき)305円

 

5 通所介護(デイサービス)

デイサービスセンターなどで行われる入浴、食事、日常生活上の世話、機能訓練。

□利用者負担の目安

・小規模事業所(4時間以上6時間未満)

要介護1~5 588円~967円

・通常規模型事業所(4時間以上6時間未満)

要介護1~5 508円~828円

・療養通所介護(3時間以上6時間未満)

難病やがん末期の要介護者1,000円

 

6 通所リハビリテーション

介護老人保健施設、病院などの施設で行われるリハビリテーション。

□利用者負担の目安(4時間以上6時間未満)

・要介護1~5 515円~955円

 

7 短期入所生活介護

特別養護老人ホームなどに短期間入所した場合に行われる入浴、食事、日常生活上の世話、機能訓練。

□利用者負担の目安

・併設型

要介護1~5(1日につき)703円~985円

 

8 短期入所療養介護

介護療養型医療施設などに短期間入所した場合に行われる看護、医学的管理を伴う介護、機能訓練、一定の医療。

□利用者負担の目安

・介護老人保健施設短期入所療養介護(多床室)

要介護1~5(1日につき) 845円~1,054円

・病院療養病床短期入所療養介護(多床室)

要介護1~5(1日につき) 846円~1,386円

 

9 福祉用具貸与(レンタル)

□利用者負担の目安

・貸与費用の1割

・保険給付の対象となる品目・・車いす、特殊寝台及びこれらの付属品、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖、床ずれ防止用具及び体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト

*要介護1の方について保険給付の対象外となる品目・・・車いす・特殊寝台、及びこれらの付属品、床ずれ防止用具及び体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト

 

10 居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士などが行う療養上の管理と指導。

□利用者負担の目安

・医師または歯科医師による居宅療養管理指導(1ヶ月に2回を限度に1回につき)500円

 

11 特定施設入居者生活介護

介護保険適用の指定を受けた有料老人ホームやケアハウスなどで生活している方が、特定施設サービス計画に基づいて提供を受ける、入浴、食事などの介護、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話。

□利用者負担の目安

・要介護1~5 (1日につき)571円~851円

 

12 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症の高齢者が、共同生活するための住居で受ける、入浴・食事などの介護、日常生活上の世話、機能訓練。

□利用者負担の目安(1日につき)

・要介護1~5(1日につき) 831円~900円

 

13 福祉用具購入費の支給

特定の福祉用具の購入の際に支払った費用(単年度10万円が上限)のうち、9割に相当する金額が支給されます。

□利用者負担の目安

・単年度10万円までが保険給付の対象で、そのうち一割が自己負担額です。

□対象福祉用具

・腰掛便座 、特殊尿器 、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分

・福祉用具購入費の支給は指定福祉用具販売店で購入した対象物品のみが対象となります。福祉用具を購入する前に担当のケアマネジャーにご相談ください。

※償還払いの手続きが必要です。

費用の全額を支払い、その後、健康福祉課介護福祉担当へ領収書を添付して申請を行ってください。職員が購入品を確認し手続き終了となります。

 

14 住宅改修費の支給

住宅改修を行った際に支払った費用(一住居につき20万円が上限)のうち、9割に相当する金額が支給されます。

□利用者負担の目安

・住宅改修の保険適用部分の工事が20万円以内であればその1割+20万円を超えた部分

□対象内容

・手すりの取り付け 、段差の解消 、滑りの防止、移動の円滑化を目的とした床材の変更、引き戸などへの扉の取替え、洋式便器などへの取替え

※工事着工前の申請が必要です。 事前の申請がない場合は給付が認められません。住宅改修をする前に担当のケアマネジャーに必ずご相談ください。 

 

【要支援1・2の方】

1 介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)

ホームヘルパーが行う、在宅生活上の介護や生活援助。

□利用者負担の目安

・週1回程度の利用が必要な方(1カ月)1,234円

・週2回程度の利用が必要な方(1カ月)2,468円

・週2回程度を超える利用が必要な方(1カ月)4,010円(要支援2のみ

※乗車・降車等介助は利用できません

 

2 介護予防訪問入浴

移動できる浴槽(巡回入浴車)を利用した自宅での入浴介護。

□利用者負担の目安

・全身入浴(1回につき)854円

 

3 介護予防訪問看護

介護予防を目的とした、自宅での療養上の世話や診療の補助。

□利用者負担の目安

・訪問看護ステーションから(30分未満)425円

・病院または診療所から(30分未満)343円

 

4 介護予防訪問リハビリテーション

介護予防を目的とした、理学療法士、作業療法士による自宅でのリハビリテーション。

□利用者負担の目安

・訪問リハビリテーション費(1日につき)305円

 

5 介護予防通所介護(デイサービス)

デイサービスセンターなどで行われる入浴、食事、日常生活上の世話、機能訓練。

□利用者負担の目安

・要支援1(1カ月)2,226円

・要支援2(1カ月)4,353円

 

6 介護予防通所リハビリテーション

介護老人保健施設、病院などの施設で行われるリハビリテーション。

□利用者負担の目安

・要支援1(1カ月)2,496円

・要支援2(1カ月)4,880円

 

7 介護予防短期入所生活介護

特別養護老人ホームなどに短期間入所した場合に行われる入浴、食事、日常生活上の世話、機能訓練。

□利用者負担の目安

・併設型・多床室

・要支援1(1日につき)514円

・要支援2(1日につき)633円

 

8 介護予防短期入所療養介護

介護療養型医療施設などに短期間入所した場合に行われる看護、医学的管理を伴う介護、機能訓練、一定の医療。

□利用者負担の目安

・併設型・多床室

・要支援1(1日につき)631円

・要支援2(1日につき)785円

 

9 介護予防福祉用具貸与(レンタル)

□利用者負担の目安

・貸与費用の1割

・保険給付の対象となる品目・・手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖

・保険給付の対象外となる品目 ・・車いす・特殊寝台、及びこれらの付属品、床ずれ防止用具及び体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト

 

10 介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士などが行う療養上の管理と指導。

□利用者負担の目安

・医師または歯科医師による居宅療養管理指導(1ヶ月に2回を限度に1回につき)500円

 

11 介護予防特定施設入居者生活介護

介護保険適用の指定を受けた有料老人ホームやケアハウスなどで生活している方が、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護提供。

□利用者負担の目安

・要支援1・2の方(1日につき) 203円~469円

 

12 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症の高齢者が、共同生活するための住居で受ける、入浴・食事などの介護、日常生活上の世話、機能訓練。注:要支援1の方は利用できません。

□利用者負担の目安

・要支援2の方のみ(1日につき)831円~861円

 

13 特定介護予防福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)

特定の福祉用具の購入の際に支払った費用(単年度10万円が上限)のうち、9割に相当する金額が支給されます。

□利用者負担の目安

・単年度10万円までが保険給付の対象で、そのうち一割が自己負担額です。

□対象福祉用具

・腰掛便座 、特殊尿器 、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分

福祉用具購入費の支給は指定福祉用具販売店で購入した対象物品のみが対象となります。福祉用具を購入する前に担当のケアマネジャーにご相談ください。

※償還払いの手続きが必要です。

費用の全額を支払い、その後、健康福祉課介護福祉担当へ領収書を添付して申請を行ってください。職員が購入品を確認し手続きが終了します。

 

14 介護予防住宅改修費の支給

住宅改修を行った際に支払った費用(一住居につき20万円が上限)のうち、9割に相当する金額が支給されます。

□利用者負担の目安

・住宅改修の保険適用部分の工事が20万円以内であればその1割+20万円を超えた部分

対象内容

・手すりの取り付け 、段差の解消 、滑りの防止、移動の円滑化を目的とした床材の変更、引き戸などへの扉の取替え、洋式便器などへの取替え

※工事着工前の申請が必要です

住宅改修をする前に担当のケアマネジャーに必ずご相談ください。事前申請がない場合は給付が認められません。

 

WAM NET(ワムネット)http://www.wam.go.jp/で全国の事業所の検索や、岩舟町を対象地域とする事業所の検索ができます。

 

お問い合わせは 健康福祉課 介護高齢担当 まで
  TEL 0282-55-7759/FAX 0282-55-3986 メールはこちら
岩舟町役場    〒329-4392 栃木県下都賀郡岩舟町大字静5132番地2
各課の電話番号・メールアドレス一覧
町長へのメールはこちら
Copyright(C)Iwafune Town. All Rights Reserved.