トップページ

岩舟町公式サイト内検索

検索オプション

NPOとは

 

1.NPOとは

NPOは、英語の「Non-Profit Organization」の頭文字をとったもので、日本語で「民間非営利組織」という意味です。一般的には、社会的使命(ミッション)を持って自発的・継続的に社会的な責任を持って活動を行う組織のこととされています。


 一般に、NPOは次の特性を持っていると言われています。

1)自主性、自発性、自立性、自律性
2)公共性(公益性)
3)先駆性
4)多様性(多元性)
5)国際性 など

 

 また、「非営利」とは利潤追求を目的としないことです。営利を目的としないのであれば、無償で活動を行うようなイメージを持ってしまいがちですが、ここで言う「非営利」とは、対価をもらってサービスなどを行ってもその結果生じた剰余金(もうけ)を関係者で配分しないことをいいます。
 NPO法人に着目した場合、法人が事業によって利益を得て、その結果として剰余金が生じた場合、次年度の事業に使うことになります

 

2.NPOとボランティアの違い

「社会的使命」のために活動を行うという点では、NPOもボランティアも同じですが、ボランティアが個人の意志に基づいて活動を行うのに対して、NPOは組織としての使命や目的に基づいて活動を行います。
 また、ボランティアが活動に参加する側であるのに対して、NPOはボランティアが活動に参加する場や機会をつくる側であるともいえます。

3.NPO書類の閲覧

NPO法人制度は、既存の公益法人制度と比べて比較的簡易な手続きで法人格を付与することにより、ボランティア活動などの社会貢献活動を促進するための制度であり、様々な点で行政による指導・関与が少ないものとなっています。所轄庁では、法に定める要件を満たしさえすれば、法人の設立を「認証」していますが、その活動内容に「お墨付き」を与えるものではありません。NPO法人であるというだけで、その活動やサービスが適正であるとは限りません。ですから、町民の皆さんが、NPO法人の活動に参加する場合やサービスを受ける場合には、その活動内容をよく知ることも大切です。このため、NPO法では情報を公開する規定を設けています。NPO法人の活動内容を知りたい場合には、企画課で閲覧することが出来ます。


閲覧することができる情報は、次のとおりです。
1)事業報告書
2)財産目録
3)貸借対照表
4)収支計算書
5)前年に役員であった者全員の氏名及び住所又は居所を記載した名簿(報酬の有無を含む)
6)10人以上の社員の氏名及び住所又は居所を記載した書面
7)定款(定款変更を行った場合は変更後の定款)
8)定款変更の認証書の写し(定款変更を行った場合)
9)登記事項証明書の写し

 

お問い合わせは 企画課 企画調整担当 まで
  TEL 0282-55-7753/FAX 0282-55-4910 メールはこちら
岩舟町役場    〒329-4392 栃木県下都賀郡岩舟町大字静5132番地2
各課の電話番号・メールアドレス一覧
町長へのメールはこちら
Copyright(C)Iwafune Town. All Rights Reserved.