特定非営利活動法人を設立するには、法律に定められた書類を添付した申請書を所轄庁(※1)に提出し、設立の認証を受ける必要があります。提出された書類の一部は、受理した日から2カ月間、公衆に縦覧されることになります。 所轄庁は、申請書を受理したのち4カ月以内に認証、不認証の決定を行います。 設立の認証後、登記することにより法人として成立することになります。
所轄庁は、岩舟町のみに事務所を有する場合、岩舟町長となります。(平成19年度から権限委譲により栃木県から委譲されました)
1 法人設立認証を申請する場合に必要な書類
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