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特定非営利活動法人(NPO)の設立の手続き

特定非営利活動法人を設立するには、法律に定められた書類を添付した申請書を所轄庁(1)に提出し、設立の認証を受ける必要があります。提出された書類の一部は、受理した日から2カ月間、公衆に縦覧されることになります。

所轄庁は、申請書を受理したのち4カ月以内に認証、不認証の決定を行います。

設立の認証後、登記することにより法人として成立することになります。


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所轄庁は、岩舟町のみに事務所を有する場合、岩舟町長となります。(平成19年度から権限委譲により栃木県から委譲されました)

 

1 法人設立認証を申請する場合に必要な書類

 

提出書類

提出部数

1

設立認証申請書

1

2

定款

2

3

役員及び役員のうち報酬を受ける者の名簿 

2

4

誓約及び就任承諾書の謄本

1

5

各役員の住所又は居所を証する書面(住民票の写し等)

1

6

社員のうち10人以上の者の名簿

1

7

確認書

1

8

設立趣旨書

2

9

設立についての意思の決定を証する議事録の謄本

1

10

設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書

2

11

設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書

2

 

お問い合わせは 企画課 企画調整担当 まで
  TEL 0282-55-7753/FAX 0282-55-4910 メールはこちら
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