戸籍は、結婚したことや離婚したこと、親子の関係などが記載される大切なものです。そのような戸籍の証明書は他人に不正に取得されないようにしなければなりません。 また、他人が虚偽の届出をすることにより、戸籍に真実でない記載がされることのないようにしなければなりません。 1.戸籍証明書(謄本など)を請求するとき ○戸籍の窓口では ◆窓口に来られた方について次の書類の提示により本人確認を行います。 ・1点で本人確認できるもの 運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(写真付き)、外国人登録証明書、国または地方公共団体の機関が発行した写真が貼付された身分証明書など ・2点必要とするもの 国民健康保険証、健康保険もしくは介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳(証書)、厚生年金手帳(証書)、共済年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)など ◆代理人や使いの方については、さらに委任状などの書面により代理権限の確認を行います。 ○郵送では ◆本人確認書類の写しを同封し、返送先は現住所とすることが必要になります。 ○正当な理由を明示してください ◆戸籍に記載されている方、またはその配偶者、直系の親族の方(以下「本人等」といいます)については、戸籍証明書を利用する理由の明示は不要です。 ◆本人以外の方については ○自分の権利を行使したり、自分の義務を果たしたりするために、戸籍の内容を確認する必要があること、 ○国または地方公共団体の機関に提出する必要があること、 などの正当な理由を請求書に詳しく書くことが必要になります。 制裁の強化 偽りその他の不正な手段によって戸籍証明書の交付を受けた者は、刑罰(30万円以下の罰金)が科されます。 2.戸籍の届出をするとき 養子縁組、協議離縁、婚姻、協議離婚または認知の届出(以下『縁組等の届出』といいます)について、以下の取扱いが法律上のルールになります。 ○「本人確認」を行います 窓口に来られた方について「本人確認」を行います。 「本人確認」の方法は戸籍証明書の交付請求の場合と同様です。 ○「通知」を行います 窓口に来られた方が、縁組等のご本人であると確認できなかった場合には、縁組等の届出が受理されたことをご本人に通知します。 ○「不受理申出」を受け付けます 自分自身が窓口に来たことが確認できない場合には、縁組等の届出を受理しないよう、あらかじめ市区町村長に申出することができます。不受理申出およびその取下げは市区町村の窓口で行ってください。その際、「本人確認」を行います。「本人確認」の方法は戸籍証明書の交付請求の場合と同様です。 |
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