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国民年金保険料免除制度

国民年金は20歳から60歳までの40年間、保険料の納付が必要です。しかし、経済的な理由などで保険料の納付が困難な場合には、申請によって保険料の納付が免除される「保険料免除制度」があります。申請して承認されると、受給資格期間に入るので年金を受け取る権利が保障されます。また、免除を受けた期間の保険料は10年前までさかのぼって納めることができます。

 

全額免除制度

保険料の全額(14,410円)が免除

全額免除された期間は、保険料を全額納付したときに比べ、年金額が3分の1として計算されます。

 

◆全額免除となる所得の目安

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

 

※申請者本人のほか、配偶者および世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。

※平成20年4月から6月分については、前々年(平成18年)の所得で審査を行います。

 

一部納付(一部免除)制度

保険料の一部を納付、残りの保険料は免除

一部納付は3種類です。それぞれの納付額と年金額の計算は次のとおりです。

・4分の1納付(3,600円)  →  年金額2分の1

・半額納付(7,210円)    →  年金額3分の2

・4分の3納付(10,810円) →  年金額6分の5

 

◆一部納付となる所得の目安

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

○4分の1納付→  78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

○半額納付  → 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

○4分の3納付→ 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

 

※申請者本人のほか、配偶者および世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。

※平成20年4月から6月分については、前々年(平成18年)の所得で審査を行います。

 

(注)一部納付制度は、納付すべき一部の保険料を納付しない場合、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となるため、将来の老齢基礎年金の額に反映されません。また、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、年金を受け取ることができなくなる場合がありますのでご注意ください。

 

免除申請の手続きが簡単になります

毎年の申請が不要に

国民年金保険料の免除申請の手続きが簡素化され、全額免除または若年者納付猶予の承認を受けた方が、翌年度以降も引き続き免除または猶予の申請を希望する場合、申請書の提出が不要になります。

 

これまで、国民年金保険料の免除申請や若年者納付猶予の承認を受けるためには、毎年、役場の窓口への申請が必要でした。しかし、平成18年度以降、全額免除と若年者納付猶予に限り、引き続き申請を希望する場合には、申し出により改めて申請書を提出する必要がなくなり、申請手続きの負担が軽減されることになりました。

 

※失業または震災、風水害や火災による損害を受けたことを理由とした全額免除申請および若年者納付猶予、または、半額免除申請の場合は、毎年の申請が必要となりますのでご注意ください。

 

免除された期間の保険料と年金はどうなるの?

保険料の全額免除や一部納付などの承認を受けた期間は、保険料を全額納付した場合に比べ、将来受ける年金額が少なくなります。

 

そこで、追納をおすすめします!

 

~年金額を満額に近づけるためにも~

保険料免除、納付猶予の承認を受けた期間で、10年以内の期間は、さかのぼって保険料を納めること(追納)ができます。

追納することにより、免除・納付猶予を受けずに保険料を納めていた方と同じように年金額が計算されます。老齢基礎年金を満額に近づけるためにも追納をおすすめします。

ただし、免除・納付猶予を受けてから3年目以降に追納すると当時の保険料に加算金がつき高くなりますので、お早めに追納することをおすすめします。

 

■詳しい問合せ先

栃木社会保険事務所     TEL(22)6074

役場住民生活課住民担当  TEL(55)7754

 

 

お問い合わせは 住民生活課 住民担当 まで
  TEL 0282-55-7754/FAX 0282-55-3986 メールはこちら
岩舟町役場    〒329-4392 栃木県下都賀郡岩舟町大字静5132番地2
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