私たち国民は、20歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶ権利が与えられます。この代表者を選ぶ権利が「選挙権」です。ただし、選挙で投票するためには市区町村の選挙人名簿に名前が載っていなければなりません。 一方、選挙によって国会議員や地方公共団体の議員及び長につくことのできる、法律上の資格が「被選挙権」です。 どちらも私たちが、よりよい社会づくりに参加できるように定められた、大切な権利です。
選挙権・被選挙権を得るには、次の要件が必要です。
ただし、次のような方は、選挙権・被選挙権を有しません。 1.成年被後見人 2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの方 3.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの方(刑の執行猶予中の方を除きます。) 4.公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない方又は刑の執行猶予中の方 5.選挙に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の方 6.公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている方 7.政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている方
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