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選挙権と被選挙権

 私たち国民は、20歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶ権利が与えられます。この代表者を選ぶ権利が「選挙権」です。ただし、選挙で投票するためには市区町村の選挙人名簿に名前が載っていなければなりません。

 一方、選挙によって国会議員や地方公共団体の議員及び長につくことのできる、法律上の資格が「被選挙権」です。

 どちらも私たちが、よりよい社会づくりに参加できるように定められた、大切な権利です。

 

選挙権・被選挙権を得るには、次の要件が必要です。

選挙の種類

選挙権

被選挙権

衆議院議員

20歳以上の日本国民

25歳以上の日本国民

参議院議員

20歳以上の日本国民

30歳以上の日本国民

栃木県知事

20歳以上の日本国民で、岩舟町内に引き続き3カ月以上住所のある方

※上記の方が、栃木県内の他の市町村に住所を移したときは、その回数が1回である場合に限り、引き続き選挙権を有します。

30歳以上の日本国民

栃木県議会議員

25歳以上の日本国民で、栃木県議会議員の選挙権を有する方

岩舟町長選挙

20歳以上の日本国民で、岩舟町内に引き続き3カ月以上住所のある方

25歳以上の日本国民

岩舟町議会議員選挙

25歳以上の日本国民で、岩舟町議会議員の選挙権を有する方

 

 ただし、次のような方は、選挙権・被選挙権を有しません。 

1.成年被後見人

2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの方

3.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの方(刑の執行猶予中の方を除きます。)

4.公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない方又は刑の執行猶予中の方

5.選挙に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の方

6.公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている方

7.政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている方

 

選挙

 

お問い合わせは 総務課 庶務担当  まで
  TEL 0282-55-7751/FAX 0282-55-4910 メールはこちら
岩舟町役場    〒329-4392 栃木県下都賀郡岩舟町大字静5132番地2
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