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選挙人名簿とは

 選挙権を持っていても、実際に投票するには、市区町村の選挙人名簿に登録されていなければなりません。

 選挙人名簿は、選挙権のある方をあらかじめ登録し、投票のときの照合や二重投票の防止などのためにつくられる名簿です。

登録は、住民基本台帳の記載(住所要件3カ月以上)に基づいて行われますので、住所を異動したときは、速やかに住民異動届を提出してください。

 

選挙人名簿登録の資格、登録の時期及び抹消

 

説 明

登録の資格

1 日本国民であること。

2 年齢が満20歳以上であること。

3 岩舟町に住民票が作成された日(転入された方は転入届を出した日)から、引き続き3カ月以上住民基本台帳に記載されていること。

4 成年被後見人、罪を犯して服役中などの理由で選挙権を有していない方でないこと。

登録の時期

1 定時登録(毎年3月・6月・9月・12月)の1日を基準日として翌2日に登録

2 選挙時登録(選挙期日の公示又は告示日の前日)に登録

登録の抹消

1 死亡又は日本国籍を喪失したとき。

2 他の市区町村への転出日から4カ月を経過したとき。

3 誤った登録が判明したとき。

 

選挙2

 

お問い合わせは 総務課 庶務担当  まで
  TEL 0282-55-7751/FAX 0282-55-4910 メールはこちら
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