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投票の方法と種類

選挙の投票は、皆さんが選挙当日に指定された投票所で投票することが原則ですが、期日前投票制度及び不在者投票制度は、選挙人が一定の事由に該当すると見込まれる場合又は身体に重度の障害がある方等について、選挙当日の前にあらかじめ投票することができるとする制度です。また、在外投票制度は、外国にいても国政選挙に投票できる制度のことです。

 

1.期日前投票

選挙当日に仕事がある方や、旅行に出かける方、又は病気などのやむを得ない理由で投票所に行って投票できない方は、期日前投票をすることができます。

平成15年12月の公職選挙法改正により、選挙当日の投票所での投票と同じように、記載した投票用紙を直接投票箱に入れることができるようになりました。投票用紙を内封筒・外封筒に入れ、外封筒に署名するという手続がなくなり、投票の方法が簡単になりました。

※期日前投票をするためには、選挙当日に投票所へ行くことのできない理由を宣誓書に記入していただきます。

 

【期日前投票期間】

選挙の公示又は告示の日の翌日から投票日の前日まで

時間:午前8時30分から午後8時まで(土・日・祭日も行っています。)

  

2.不在者投票

(1) 不在者投票記載場所での不在者投票

選挙当日、仕事・旅行・病気などで、投票所に行けない理由のある方のうち、投票を行おうとする日に満20歳に達していない等の方は、不在者投票をすることになります。

 

(2) 指定施設等での不在者投票

病気・けがなどで病院に入院されている方、老人保健施設・老人ホームなどに入所されている方は、その施設内で不在者投票をすることができる場合があります。その施設の長に不在者投票をする旨をお申し出ください。

※ ただし、栃木県選挙管理委員会が指定する病院・施設等に限ります。

 

(3) 郵便等による不在者投票

身体障害者手帳などをお持ちになり、身体に一定の障害のある方については、郵便を利用して投票することができます。あらかじめ手続をして、町選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」の交付を受けておくことが必要です。お早めにお申し出ください。

  

3.在外投票

海外で暮らす満20歳以上の日本国民が投票できる制度です。投票できる選挙は、衆議院議員及び参議院議員の選挙です。

投票をするには、あらかじめ「在外選挙人名簿」への登録が必要になります。

在外選挙人名簿に登録されると、「在外選挙人証」が所定の市町村選挙管理委員会から交付されます。

  

【在外選挙人名簿登録の資格】

年齢満20歳以上の日本国民で、その住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に引き続き3カ月以上住所を有する方

 

  選挙5

 

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