政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは、禁止されています。 有権者が求めてもいけません。
◆「三ない運動」とは‥‥ お金のかからないきれいな政治や選挙の実現を目指して、 ○ 政治家は有権者に寄附を 「贈らない」 ○ 有権者は政治家に寄附を 「求めない」 ○ 政治家から有権者への寄附は 「受け取らない」 をスローガンに、公職の候補者等の寄附禁止を広める運動です。 政治家はもちろん、有権者一人ひとりが寄附禁止のルールを守って、普段からお金のかからない、明るい選挙を実現しましょう! ◆具体的には‥‥ 1.政治家の寄附の禁止 政治家(候補者・候補者になろうとする者・現に公職にある者)は、選挙区内にある者に対して、寄附をすると処罰されます。 (例)入学祝や卒業祝、秘書等が代理で出席する場合の結婚祝等 2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止 有権者が威迫して、あるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。 (例)お祭り・旅行などへの寄附や差し入れ 3.後援団体の寄附の禁止 後援団体が、選挙区内にある者に対して花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。 (例)落成式や開店祝の花輪 4.年賀状等のあいさつ状の禁止 政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、時候のあいさつ状(電報なども含みます。)を出すことは禁じられます。 (例)年賀状、暑中見舞等 5.あいさつを目的とする有料広告の禁止 政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対する有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。 (例)あいさつ広告 公民権の停止: 1・2・3及び5によって処罰されると、公民権停止の対象となります。
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