教育委員会制度
地方公共団体が、教育・学術・文化に関する事務を行う場合は、その性質上、政治的中立を維持すること、行政が安定していること、住民の意思を反映することがもとめられます。これらにこたえるため、都道府県及び区市町村には、知事又は区市町村長から独立した行政委員会として、教育委員会が設置されています。岩舟町教育委員会は、5人の委員で組織され、教育についての方針・施策は、この教育委員会での合議によって決められています。
教育委員会委員
岩舟町教育委員会委員は、次のとおりです。
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職 名 |
氏 名 |
委員としての任期 |
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委員長 |
小松原 利文 |
自21年10月18日 至25年10月17日 |
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委員長職務代理者 |
林 慶仁 |
自21年10月21日 至25年10月20日 |
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委員 |
天下井 祐子 |
自19年10月21日 至23年10月20日 |
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委員 |
相良 洋行 |
自24年 1月 4日 至25年10月17日 |
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教育長 |
和久井 紀明 |
自24年1月4日 至26年10月20日 |
教育委員会のしごと
教育委員会が管理・執行する事務は次のとおりです。
(1) 教育に関する事務及び教育委員会に委任された事務の管理及び執行の基本的な方針を定めること。
(2) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価をすること。
(3) 学校、公民館その他の教育機関の設置及び廃止の決定並びにその敷地を選定すること。
(4) 職員の人事の基本的な方針を定めること。
(5) 教育長、中央公民館長及び文化会館長の任免を行うこと。
(6) 県費負担教職員の任免その他の進退についての内申及び懲戒を行うこと。
(7) 県費負担教職員以外の職員の任免、分限(傷病による休職を除く。)及び懲戒を行うこと。
(8) 教育委員会の所管に属する附属機関の委員を任命又は委嘱すること。
(9) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定及び改廃を行うこと。
(10) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(11) 学齢児童生徒の就学義務を猶予し、又は免除すること。
(12) 教科用図書を採択すること。
(13) 文化財を指定し、又は指定を解除すること。
(14) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(15) 教育委員会の行う表彰を決定すること。