◆県下一斉の取組 納税の公平と税収の確保を図るため、11~12月を「市町村税徴収強化月間2011冬」として、栃木県との協働により、県下一斉に徴収の強化に取り組みます。 ◆納期内に納付を 町が提供する、福祉や教育をはじめ様々なサービスは、町税が主な財源の一つです。町税の滞納は、町の財政を圧迫し、市民サービスに支障をきたすことになりかねません。そして何より、納期内に税金をきちんと納めている大多数の皆さんとの公平性を欠くことになります。また、督促状の送付などの経費に余分な税金を使うことにもなります。そのため、町では、収入や財産がありながら町税を納付しようとしない滞納者に対しての滞納処分(差押え等)を強化しています。 ◆差押を強化 税金を納期限までに納めなかった方には、まず督促状が送付されます。この督促状が発送された日から起算して10日を経過した日までにその税金を完納しなかったときには、町は滞納者の財産(預貯金、生命保険、不動産、給料、自動車、動産〈電化製品や美術品、貴金属等〉)を差し押さえなければならないことが法律で定められています。 財産調査には、滞納者の自宅などの捜索があります。捜索時に発見された財産は、差し押さえされます。「捜索」とは、税を徴収する職員に認められた権限で、裁判所の令状は不要です。差し押さえた動産についてはインターネット購買を行い、滞納税に充当することとなります。 ◆事情がある場合は相談を 病気や失業、事業の廃止、災害にあったなど、やむを得ない理由で一時的に税金を納期内に納めることが困難な方は、納期内に町税務課まで連絡してください。生活状況等をお聞きしたうえで、徴収の猶予などをすることができます。事情により納付が困難な場合は、そのまま放置せず、まずは連絡してください。 問合せ先 税務課資産税収納担当 ℡0282-55-7758 【納税・滞納処分Q&A】 こんな話をよく聞きます Q1 借金があるから税金が払えません 答 法律によって、税金は全ての債務(借金含む)に優先すると定めてあります。個人債務より税金が優先されます。(地方税法第14 条) Q2 いきなり差し押さえされた、あんまりではないか 答 税は納期内納付が大原則です。督促状発送日から10 日を経過した日までに完納しない時は「差し押さえをしなければならない」と明示してあります。(地方税法第331 条) Q3 個人の財産を勝手に調べて差し押さえされた、プライバシーの侵害ではないか 答 税金を滞納すると、国税徴収法・地方税法に基づき財産すべてに対する調査権限が発生します。この権限により調査を受けた金融機関等の関係機関は、協力しなければなりません。また、財産の調査は、個人情報保護法に一切抵触しません。 Q4 差し押さえの前に自宅訪問はしないの? 答 差し押さえ等をするにあたり、自宅訪問して納税を催告する行政サービスは原則として行いません。差し押さえ等が行われるまでには、必ず事前に督促状などの通知が送付されています。 Q5 小額滞納でも差し押さえはするの? 答 金額の大小に関わらず差し押さえ等を行います。「小額の滞納だから差し押さえられないはず...」といった考えはお止めください。
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