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介護保険要介護認定者に係る障害者控除対象者認定書の交付について

 

介護保険の要介護認定を受けており、一定の基準に該当する方には、本人または家族などの申請により障害者手帳等保持者と同じように障害者または特別障害者に準ずる者として認定書を交付します。

この認定書を、確定申告・町県民税申告をする際に提示すると、本人または扶養者が「障害者控除」または「特別障害者控除」を受けることができます。

 

認定書交付対象者

平成21年12月31日現在、町の要介護認定で要介護1~5の認定を受けており、下記の認定基準に該当する方。

※身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は除きます。

認定基準

■障害者

障害の事由

判断基準

知的障害者(軽度・中度)に準ず

認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ、Ⅲの者

身体障害者(3~6級)に準ず

障害老人の日常生活自立度がAの者

■特別障害者

障害の事由

判断基準

知的障害者(重度)等に準ず

認知高齢者の日常生活自立度がⅣ、Mの者

身体障害者(1級、2級に準ず)

障害老人の日常生活自立度がB、Cの者

※町は、主治医意見書および要介護認定訪問調査員の調査票を上記の認定基準に照らし合わせて認定を行います。要介護度のみで一律に判断されるものではありません。

認定基準日

申請した日の属する年度の12月31日。ただし、対象者が年度の途中で死亡の場合はその死亡日。

申請に必要なもの

障害者控除対象者認定申請書、介護保険被保険者証、申請をする方の印鑑

申請受付および問合せ先

健康福祉課介護高齢担当 TEL(55)7759

 

岩舟町役場    〒329-4392 栃木県下都賀郡岩舟町大字静5132番地2
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