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療育手帳

療育手帳

・概要

療育手帳制度は身障手帳のように法律に根拠は持たず、国通知文上の「療育手帳制度要綱」にて各県ごとに実施を図るよう指導がなされています。都道府県(政令指定都市)の独自の発行であるため、東京都は「愛の手帳」であったり埼玉県は「緑の手帳」であったりと別の名称がついている事もあります。身障手帳と異なり、療育手帳の判定方法、判定区分は全国共通ではありませんが、旅行等で他県で用いることには支障ありません。

 

・療育手帳とは

 知的障害児()に対して、各種の援助を受けやすくするために、

ア)児童相談所(18歳未満)

イ)知的障害者更生相談所(とちぎリハビリテーションセンター)(18歳以上)

 において知的障害者であると判定された児者に対して交付する手帳です。

 

・知的障害とは

 「知的機能の障害が発達期(概ね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じるため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるもの。」

 

・障害の程度

 判定基準に基づき判断した結果について、その重さに応じて4段階の程度に判定します。

 A1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)
お問い合わせは 健康福祉課 社会福祉担当 まで
  TEL 0282-55-7759/FAX 0282-55-3986 メールはこちら
岩舟町役場    〒329-4392 栃木県下都賀郡岩舟町大字静5132番地2
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