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寄付金控除について

 

◆税控除について

 

寄付金の額または総所得などの金額の30%のいずれか少ない額から5,000円を引いた額が、税額控除により個人住民税の概ね10%を限度として、所得税と合わせて全額控除されます。

 

個人住民税の寄附金控除受けるためには、毎年1月1日~12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに税務署に所得税の確定申告を行っていただく必要があります。その際、寄附先などから交付された領収書などを申告書に添付することが必要です。住民税のみの控除を受ける方は、住所地の市区町村へ住民税の申告が必要です。

 

詳しくはお問合せください。

 

お問い合わせは 税務課 町民税担当 まで
  TEL 0282-55-7757/FAX 0282-55-4912 メールはこちら
岩舟町役場    〒329-4392 栃木県下都賀郡岩舟町大字静5132番地2
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