岩舟町パブリックコメント手続実施要綱
(目的) 第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関して必要な事項を定めることにより、町政への積極的な町民の参画を推進するとともに、町政運営における公正性及び透明性の確保並びに説明責任の向上を図り、町民とともに歩む参画と協働のまちづくりに資することを目的とする。
(定義) 第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、町の重要な政策の形成過程において、その政策に関する計画等の素案の趣旨、内容その他必要な事項を公表し、広く町民等から意見、情報及び専門的な知識(以下「意見等」という。)を求め、寄せられた意見等に対する町の考え方を明らかにするとともに、有益な意見等を考慮して本町としての意思決定を行う手続をいう。 2 この要綱において「実施機関」とは、町長、教育委員会及び水道事業管理者をいう。 3 この要綱において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。 (1) 町内に住所を有する者 (2) 町内に事務所又は事業所を有するもの (3) 町内の事務所又は事業所に勤務する者 (4) 町内の学校に在学する者 (5) 本町に対して納税義務を有するもの (6) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
(対象) 第3条 実施機関は、次に掲げるものについて、パブリックコメント手続を実施するものとする。 (1) 町の総合計画及び各分野における施策の基本的な計画の策定又は重要な変更 (2) 町政に関する基本方針を定める条例の制定又は改廃 (3) 町民の権利を制限し、又は義務を課す等町民生活に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃(町税及び保険料の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。) (4) 大規模な公共施設の整備に当たっての基本的な計画の策定又は重要な変更 (5) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続を実施することが必要であると実施機関が認めるもの 2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメント手続を実施しないことができる。 (1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの (2) 計画等の策定等に関し、意見聴取の手続等が法令等により定められているもの (3) 審議会等がこの要綱に基づきパブリックコメント手続を実施した場合で、実施機関が改めて同手続を実施する必要がないと判断したもの (4) 計画等の策定に関して実施機関の裁量の余地が少ないものその他計画等の性質上パブリックコメント手続に適さないもの
(公表時期及び公表資料) 第4条 実施機関は、前条第1項各号に該当するもの(以下「計画等」という。)の立案をしようとするときは、最終的な意思決定を行う前に、該当計画等の素案を公表するものとする。 2 実施機関は、前項の規定により計画等の素案を公表するときは、作成した趣旨、目的、背景等当該計画等の素案を理解するために必要な資料を併せて公表するよう努めるものとする。
(公表方法) 第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。 (1) 町ホームページへの掲載 (2) 計画等作成担当部署及び企画課における閲覧 2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、町広報紙への掲載、報道機関への情報提供等の方法を積極的に活用し、公表の周知に努めるものとする。 3 前条の規定による公表を行うときには、意見等の提出先、提出方法、提出期間等必要な事項を併せて明示するものとする。
(意見等の提出) 第6条 実施機関は、町民等が計画等の素案についての意見等を提出するために必要と判断される期間を考慮し、原則として1月程度を目安として意見等の提出期間を定めるものとする。 2 意見等の提出は、次に掲げる方法とする。 (1) 電子メール (2) ファクシミリ (3) 郵便 (4) 実施機関が指定する場所への直接書面による提出 (5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法 3 実施機関は、町民等から意見等の提出を受けるときには、当該意見等を提出した個人又は法人の住所又は所在地、氏名又は名称等当該提出した者を特定できる事項を明記させるものとする。 4 実施機関は、意見等を提出した個人又は法人の氏名、名称等の個人又は法人の属性に関する情報を公表する場合には、計画等の素案を公表するときにその旨を明示するものとする。
(意見等の処理) 第7条 実施機関は、提出された意見等を考慮して計画等の意思決定を行うものとする。 2 実施機関は、前項の規定により計画等についての意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及びこれに対する町の考え方を公表するものとし、当該計画等の素案を修正したときは、修正の内容を公表するものとする。ただし、提出された意見等のうち、公表することにより提出した者の権利又は利益を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。 3 提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとし、提出された意見等のうち類似の意見等及びこれに対する町の考え方をまとめて公表するものとする。 4 第5条第1項及び第2項の規定は、第2項の規定による公表について準用する。
(実施状況の把握) 第8条 町長は、パブリックコメント手続を行っている案件について、その実施状況を取りまとめ、一覧表を作成し、町ホームページに掲載するものとする。 2 前項の一覧表には、案件名、公表日、意見等の提出期限及び計画等の素案の入手方法並びに問い合わせ先を明記するものとする。
(その他) 第9条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続について必要な事項は、別に定める。 附 則 1 この要綱は、平成17年9月14日から施行する。ただし、計画策定の日程等の調整が困難なものについては、平成18年4月1日から適用する。 2 この要綱の施行の際、現に立案の過程にある計画等で町民等の意見等を反映させる機会を確保させる手続を経たもの又は早急に意思決定を行う必要があるものについては、この要綱の規定を適用しない。
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