パブリックコメント制度の概要
○目的 1.施策等の立案段階からの町民との協働 2.施策等の原案から最終的な案の決定までの過程を透明化し、より公正な町政の確立 3.施策等の原案および町民からの意見に対する町の考え方を示すことにより、町の説明責任(アカウンタビリティ)の向上 ○実施機関 町長、教育委員会、水道事業管理者です。議会、監査委員、公平委員会、固定資産評価委員会、選挙管理委員会、農業委員会は除きます。 ○パブリックコメント手続を実施するもの 1.総合計画および各分野における施策の基本的な計画 2.町政に関する基本方針を定める条例 3.町民の権利を制限し、または義務を課すなど町民生活に直接かつ重大な影響を与える条例(ただし、金銭徴収に関するものを除く。) 4.大規模な公共施設整備の基本計画の制定、変更、廃止。 ○パブリックコメント手続を実施しない場合 1.迅速もしくは緊急のもの、または軽微なもの 2.意見聴取の方法が、法令などにより決まっているもの 3.審議会などがこの要綱に準じてパブリックコメント手続を実施した場合 4.実施機関の裁量の余地が少ないもの ○公表方法 ホームページへの掲載と、企画課および所管課での閲覧により素案を公表します。 また、パブリックコメントを実施していることを周知するため、お知らせ版により広報します。
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