◆情報公開制度とは 岩舟町が持っている情報は、町民の皆さんと町との共有財産です。 町政情報は、広報やパンフレット等で皆さんにお知らせするものから、町の公文書として内部で管理しているものまで、色々なものがあります。 「情報公開制度」は、町民の皆さんが町政への理解を深め、また積極的に町政に参加できるよう、町が公文書として管理している文書等を、皆さんからの請求により公開していく制度です。 岩舟町では、平成13年10月1日からこの制度を実施しています。
◆請求できる方 (1) 町内に住所がある方 (2) 町内に事務所又は事業所がある個人及び法人、その他の団体 (3) 町内にある事務所又は事業所に勤務する方 (4) 町内にある学校に在学する方 (5) 実施機関が行う事務事業に利害関係を有する方 ◆開示されない情報 町の保有する情報は開示することが原則ですが、開示すると支障のある、次に掲げる情報に限り非開示となります。 (1) 法令などの規定により非開示とされている情報 (2) 個人が識別される情報 (3) 法人などの正当な利益を害する情報 (4) 公共の安全などに支障がでる情報 (5) 国などとの信頼関係を損なう情報 (6) 意思形成(審議・検討など)に支障がでる情報 (7) 事務・事業の円滑な執行に支障がでる情報 ◆請求の方法 所定の請求書により請求してください。 ◆決定に要する期間 請求書が提出された日から起算して15日以内に、請求された公文書の開示をするかどうかの決定を行い、その後遅滞なく通知書をお送りいたします。 ただし、請求された公文書が大量な場合など、やむを得ない理由があるときは、決定までの期間を60日以内を限度として延長することがあります。 ◆費用について 開示請求にかかる手数料は、無料です。 請求した公文書の写しの交付及び送付に係る費用については、その実費を負担していただきます。 ※1枚20円。郵送により写しの送付を希望される方は、別途郵送料も必要となります。 ◆決定に不服があるとき 請求に対する町の決定に不服があるときは、町に対して不服申立て(決定があったことを知った日の翌日から60日以内)ができます。 不服申立てがあったときは、「岩舟町情報公開審査会」に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定をします。 町への不服申立てをせずに、処分の取消しの訴えを提起することもできます。 ◆公文書の任意的な開示(平成20年4月より実施) 上記の請求できる方に該当しない方の場合、情報の任意的な開示の申出をしていただき、その申出の理由が情報公開条例の目的に沿うときは、申出に応じることにしています。 ただし、この措置は、条例上の請求権の行使ではありませんので、開示又は非開示の決定に対して不服申立ての対象とはなりません。 ◆制度の実施状況 開示請求 : 0件(平成20年度) 開示請求 : 1件(平成19年度)
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